起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が十分に認められる場合でも、検察官が被疑者の性格や年齢、犯罪の内容、反省の程度、被害者への弁償などを総合的に考慮し、刑事裁判にかける必要がないと判断して起訴しない処分です。刑事訴訟法248条に根拠があり、不起訴処分の一種に位置付けられています。
ただし、起訴猶予は無罪判決とは異なります。また、証拠が足りずに不起訴となる「嫌疑不十分」とも意味が違います。「起訴猶予になれば前科はつくのか」「被害者と示談すれば必ず起訴されないのか」「処分後に再び起訴される可能性はあるのか」など、知っておきたい点は少なくありません。
【基本解説】起訴猶予とは?刑事訴訟法248条が定める意味と仕組み

起訴猶予とは、検察官が犯罪の嫌疑を認めながらも、被疑者を刑事裁判にかける必要性がないと判断して、公訴を提起しない処分です。
刑事事件では、警察などによる捜査の後、事件が検察庁に送られます。検察官は証拠や関係者の供述、被疑者の事情などを調べ、最終的に起訴するか、不起訴にするかを判断します。
ここで重要なのが、日本の刑事司法制度における「起訴便宜主義」です。犯罪の嫌疑が認められた場合でも、すべての事件を必ず裁判にかける仕組みではありません。事件の内容や被疑者の事情を考慮し、検察官が起訴を見送る余地を認めています。
刑事訴訟法248条の内容
起訴猶予の法的根拠となるのが、刑事訴訟法248条です。同条は、次のように規定しています。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
この条文から分かるように、検察官は犯罪行為の有無や証拠だけでなく、被疑者の個人的事情や事件後の対応も判断材料にできます。
例えば、比較的軽微な犯罪で、被疑者が初犯であり、被害者に謝罪して損害を弁償し、再犯防止に向けた具体的な対応を取っている場合などは、起訴猶予が検討される事情になり得ます。
ただし、初犯であることや反省していることだけで、自動的に起訴猶予になるわけではありません。犯罪の重大性や被害状況なども含めた総合判断です。
起訴猶予は誰が決める?警察と検察官の役割
起訴するかどうかを最終的に決めるのは、原則として検察官です。警察には通常、被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを決定する権限はありません。
警察は第一次的な捜査を担当し、事件の証拠や関係書類を検察官に送ります。その後、検察官は必要に応じて被疑者や被害者、目撃者から事情を聞き、証拠を検討したうえで処分を決定します。
検察官が起訴猶予を選択した場合、事件は不起訴処分として処理され、通常の刑事裁判は開かれません。被疑者が起訴されて被告人になることもありません。
なお、起訴猶予は裁判所が有罪・無罪を判断した結果ではありません。検察官による公訴提起の判断である点を押さえておく必要があります。
【徹底比較】起訴猶予・不起訴・嫌疑不十分・執行猶予の違い
起訴猶予を理解するうえで、混同しやすいのが「不起訴」「嫌疑不十分」「執行猶予」「処分保留」です。
特に、不起訴と起訴猶予は別々の処分として並列に扱われるものではありません。起訴猶予は、不起訴処分に含まれる具体的な処分理由の一つです。
それぞれの意味と法的な位置付け
| 用語 | 意味・判断の仕組み | 裁判・前科への影響 |
|---|---|---|
| 不起訴 | 検察官が公訴を提起しない処分の総称 | 通常、刑事裁判は開かれず、不起訴だけで前科はつかない |
| 起訴猶予 | 犯罪の嫌疑が十分でも、諸事情から訴追の必要がないと判断する | 有罪判決はなく、前科にはならない |
| 嫌疑不十分 | 犯罪の成立を認定するための証拠が不十分と判断する | 通常、刑事裁判は開かれず、前科にはならない |
| 嫌疑なし | 被疑者が犯人ではない、または犯罪を認定する証拠がないことが明白な場合 | 通常、刑事裁判は開かれず、前科にはならない |
| 執行猶予 | 有罪判決を受けたうえで、刑の執行を一定期間猶予する制度 | 有罪判決であり、前科になる |
| 処分保留 | 起訴・不起訴の最終判断をまだ行っていない状態 | 後日、起訴される可能性がある |
起訴猶予と不起訴の違い
不起訴は、検察官が裁判にかけないという処分全体を指す言葉です。一方、起訴猶予は、その不起訴に至った理由を示す区分の一つです。
不起訴には、起訴猶予のほか、嫌疑なし、嫌疑不十分、罪とならず、訴訟条件を欠く場合など、さまざまな種類があります。
そのため、ニュースで「不起訴になった」と報じられただけでは、起訴猶予だったのか、嫌疑不十分だったのかまでは分かりません。
不起訴という結果と、その理由である不起訴の種類は分けて理解する必要があります。
起訴猶予と嫌疑不十分の違い
両者の最大の違いは、犯罪の嫌疑を認めるだけの証拠があるかどうかです。
起訴猶予では、被疑事実が明白であることを前提に、検察官が犯罪後の事情などを考慮して訴追を見送ります。
これに対して嫌疑不十分は、犯罪の成立を認定するための証拠が不足している場合です。
例えば、犯罪の成立を裏付ける証拠が十分に集まらなかった事件では、嫌疑不十分が検討されます。一方、証拠が十分に存在していても、被害が比較的小さく、被害弁償や示談が成立し、被疑者の反省なども認められる場合には、起訴猶予が検討されることがあります。
ただし、起訴猶予も嫌疑不十分も、裁判所による有罪・無罪の判決ではありません。
起訴猶予と執行猶予の違い
「猶予」という言葉が共通しているため、混同されやすいのが執行猶予です。
起訴猶予は、検察官が裁判にかけないと判断する処分です。一方、執行猶予は、裁判所が有罪判決を言い渡したうえで、刑の執行を一定期間猶予する制度です。
例えば、懲役刑や拘禁刑などについて執行猶予付きの判決が出た場合、有罪判決そのものがなくなるわけではありません。一定の条件を満たして執行猶予期間を経過すると、刑の執行を受けずに済む仕組みです。
つまり、起訴猶予は裁判前の検察官の判断、執行猶予は裁判後の裁判所の判断という違いがあります。
起訴猶予と処分保留の違い
処分保留は、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めないまま、事件の処分を保留している状態です。
例えば、勾留期間中に十分な捜査が終わらず、被疑者を釈放する一方で、事件の最終的な処分を後日に持ち越すケースがあります。
この場合、身柄が解放されたからといって、不起訴が決まったわけではありません。後日、追加捜査などを経て起訴される可能性もあります。
一方、起訴猶予は不起訴の終局処分です。処分保留のように、単に最終判断を先送りしている状態とは異なります。
【判断基準を解説】起訴猶予になる理由とは?検察官が考慮する7つの事情
起訴猶予になるかどうかは、刑事訴訟法248条に定められた事情を中心に、事件ごとに判断されます。
法律に「初犯なら起訴猶予」「示談が成立すれば不起訴」といった一律の基準が設けられているわけではありません。
検察官が考慮する主な事情は次のとおりです。
1.犯罪の軽重と被害の大きさ
まず重視されるのが、犯罪そのものの重大性です。
被害額、被害者の人数、身体的・精神的な被害、犯行の方法、計画性、動機などが判断材料になります。
比較的軽微な財産犯と、重大な身体被害を伴う犯罪では、起訴の必要性について異なる評価がなされます。
犯罪の内容が重大で、被害が深刻な場合には、被疑者が反省していたとしても起訴猶予が認められるとは限りません。
2.被疑者の性格・年齢・生活環境
刑事訴訟法248条は、被疑者の性格、年齢、境遇を明示しています。
具体的には、本人の生活状況、家庭環境、仕事、社会生活上の立場、これまでの行動などが考慮されることがあります。
年齢についても、若年者や高齢者など、それぞれの事情が検討されます。
ただし、社会的地位が高い、安定した仕事がある、家庭を持っているといった事情だけで、起訴猶予が保証されるわけではありません。
3.前科・前歴の有無
過去に刑事事件を起こしたことがあるかどうかも、判断材料の一つです。
初犯であることは有利な事情として考慮される場合があります。一方、同種の犯罪を繰り返している場合は、再犯防止の観点から起訴の必要性が高く評価される可能性があります。
ただし、前科があるから必ず起訴されるわけでも、前科がないから必ず起訴猶予になるわけでもありません。
4.犯行後の反省と更生への取り組み
犯行後の態度も重要です。
自分の行為を振り返り、被害者に謝罪する姿勢があるか、再発防止のために具体的な行動を取っているかなどが検討されます。
単に「反省しています」と述べるだけでなく、生活環境の改善、専門機関への相談、問題行動の改善など、実際の取り組みが判断材料になることもあります。
5.被害弁償や示談の成立
被害者がいる事件では、被害弁償や示談の成立状況が考慮されます。
被害者に生じた損害を回復し、被害者との間で示談が成立している場合、事件後の情状として有利に評価される可能性があります。
ただし、示談が成立したからといって、必ず起訴猶予になるわけではありません。重大犯罪や公共の利益に関わる事件では、被害者との示談が成立していても、起訴されることがあります。
6.被害者の処罰感情
被害者が加害者に対してどのような感情を持っているかも、判断に影響する場合があります。
示談によって被害者が処罰を望まない意思を示している場合は、検察官が考慮する事情になり得ます。
一方、被害者が厳しい処罰を求めている場合や、被害回復が十分でない場合には、起訴猶予の判断が慎重になる可能性があります。
ただし、被害者の意思だけで起訴・不起訴が決まるわけではありません。公訴を提起するかどうかは、原則として検察官が判断します。
7.犯罪後の状況と再犯防止の可能性
犯罪後の情況には、被害回復の状況だけでなく、被疑者がその後どのような生活を送っているかも含まれます。
家族や職場による監督、生活環境の改善、治療や支援への参加など、再犯防止につながる事情が考慮される場合があります。
検察官の判断は、単純に過去の行為だけを見るものではありません。犯罪の重大性と、犯罪後の事情を含めた訴追の必要性を検討する仕組みです。
【示談・反省・被害弁償】起訴猶予を目指す場合に要点
被疑者やその家族にとって、起訴猶予の可能性を左右する重要な問題が、被害者への対応です。
特に、被害者が存在する事件では、謝罪や被害弁償、示談の成立が検察官の判断に関わることがあります。
示談が成立すると起訴猶予になりやすい?
示談とは、事件の当事者間で損害の回復や解決条件などについて合意することです。
刑事事件における示談では、被疑者が被害者に謝罪し、示談金などを支払うことで、被害者との間で一定の解決を図ります。
示談が成立していることは、被害回復や事件後の情状を示す事情として検察官に評価される可能性があります。
ただし、示談と不起訴は別の制度です。示談が成立していても、犯罪の重大性や社会的影響などから起訴される場合があります。
また、示談書を作成しただけで被害弁償が完了したと評価されるとは限りません。合意内容が実際に履行されているかどうかも重要です。
被害者が告訴を取り下げる場合との違い
ここで注意したいのが、示談の成立と告訴の取消しの違いです。
親告罪では、法律上、告訴がなければ起訴できない仕組みになっています。そのため、告訴が取り消された場合には、訴訟条件を欠くことを理由に不起訴となることがあります。
この場合は、犯罪の嫌疑が十分にあっても訴追を見送る起訴猶予とは、法的な理由が異なります。
また、親告罪ではない犯罪の場合、被害者が告訴を取り下げたり、処罰を望まない意思を示したりしても、それだけで検察官が起訴できなくなるわけではありません。
反省や謝罪はどのように評価される?
反省の意思は、刑事訴訟法248条の「犯罪後の情況」を判断するうえで関係する事情です。
例えば、被害者に対して誠実に謝罪すること、被害を回復すること、再発防止策を実行することなどが考えられます。
反対に、被害者への威圧や接触の強要、証拠隠滅、責任転嫁などがあれば、犯罪後の情況について不利に評価される可能性があります。
特に、示談を急ぐあまり被害者に直接連絡を繰り返す行為は、かえって問題を深刻化させるおそれがあります。弁護士を通じて適切な方法で交渉が必要です。
起訴猶予を目指す際に整理したい資料
刑事事件で起訴猶予の可能性を検討する場合、次のような事情を客観的に整理することが考えられます。
- 犯行に至った経緯や動機を説明する資料
- 被害者への謝罪や被害弁償を示す資料
- 示談書や示談金の支払いを証明する資料
- 反省文など、本人の反省を示す資料
- 家族や勤務先による監督・支援体制を示す資料
- 再犯防止に向けた具体的な取り組みを示す資料
これらを提出すれば必ず起訴猶予になるというものではありません。事件の内容や証拠関係に応じて、必要な対応は異なります。
【前科・前歴への影響】起訴猶予になった後の生活はどう変わる?
起訴猶予について、多くの人が気にするのが前科への影響です。
起訴猶予になれば刑事裁判が開かれず、有罪判決を受けることもありません。そのため、起訴猶予処分そのものによって前科がつくことはありません。
起訴猶予は前科になる?
起訴猶予は前科にはなりません。
一般に前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴を指します。起訴猶予は検察官が起訴しないと決めた処分であり、裁判所による有罪判決ではありません。
したがって、起訴猶予になったという理由だけで、罰金刑や拘禁刑などの刑罰を受けることはありません。
前科と前歴の違い
前科と混同されやすいのが前歴です。
前科は有罪判決などの刑事処分を受けた経歴を指すのに対し、前歴は一般に警察や検察などによる捜査の対象になった経歴を指す言葉として使われます。
起訴猶予になった場合、前科はつきませんが、捜査を受けた事実や事件処理に関する記録がすべて消えるわけではありません。
法務省の事件事務規程でも、検察庁における事件の受理、捜査、処理などは検察総合情報管理システムによって管理することが定められています。
ただし、捜査機関内部の記録と、刑事裁判の有罪判決を示す前科は別のものです。前歴があることを理由に、一般の人が自由に事件記録を閲覧できるわけでもありません。
就職・転職・資格・日常生活への影響
起訴猶予になった場合、前科を理由とする一般的な刑事上の不利益は生じません。
しかし、あらゆる場面で影響がないと断言することもできません。
例えば、職場の就業規則や懲戒制度、特定の資格・許認可に関する個別法令、外国の入国・在留審査などでは、刑事裁判の有罪判決とは別の基準で判断される場合があります。
また、逮捕や捜査に関する報道がすでに行われている場合、後に不起訴になっても、報道内容やインターネット上の情報が自動的に消えるわけではありません。
つまり、法的な前科がつかないことと、社会生活への影響が一切ないことは同じではありません。
起訴猶予になった後、再び起訴されることはある?
起訴猶予は不起訴の終局処分ですが、裁判所による確定判決とは異なります。
法務省の刑事事件フローチャートでは、不起訴処分にした事件について再び捜査に着手することを「再起」と説明しています。
そのため、特殊な事情や新たな証拠などによって事件の捜査が再開され、後日、起訴に至る可能性が法律上まったくないわけではありません。
ただし、起訴猶予になったからといって、一定期間の監視や保護観察が自動的に始まるわけではありません。起訴猶予には、執行猶予のような法定の猶予期間もありません。
この点は、起訴猶予という名称から誤解されやすい部分です。
【処分結果の確認方法】不起訴処分告知書と検察審査会の仕組み
起訴猶予になったかどうかを確認する際には、不起訴処分の通知や理由の告知に関する制度を知っておく必要があります。
不起訴処分告知書とは?刑事訴訟法259条の仕組み
刑事訴訟法259条では、検察官が事件について公訴を提起しない処分をした場合、被疑者から請求があれば、速やかにその旨を告げなければならないと定めています。
この告知を書面で行う場合に使用されるのが「不起訴処分告知書」です。
法務省の事件事務規程76条では、刑事訴訟法259条に基づく書面による告知について、所定の様式を使用することが定められています。
ただし、不起訴処分告知書は、裁判所が無罪を認定した証明書ではありません。また、告知書を受け取っただけで、起訴猶予という理由まで詳しく分かるとは限りません。
不起訴処分の理由を知る方法
不起訴になった理由を確認するための制度として、刑事訴訟法261条があります。
告訴人、告発人または請求人は、不起訴処分について理由の告知を請求できます。検察官は、その請求があれば速やかに理由を告げなければなりません。
書面で告知する場合は「不起訴処分理由告知書」が使用されます。
ここで注意したいのは、259条と261条では対象者と告知内容が異なる点です。
- 259条:被疑者本人が請求した場合、不起訴処分にした旨を告知する制度。
- 260条:告訴人・告発人・請求人に対し、起訴または不起訴の処分結果を通知する制度。
- 261条:告訴人・告発人・請求人が請求した場合、不起訴処分の理由を告知する制度。
不起訴処分の理由を確認したい場合は、誰が請求するのかによって利用できる制度が異なることを理解しておきましょう。
起訴猶予に納得できない場合は検察審査会に申し立てできる?
被害者や告訴人、告発人などが検察官の不起訴処分に納得できない場合、検察審査会に審査を申し立てる制度があります。
検察審査会は、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、不起訴処分の妥当性を審査する制度です。
裁判所の公式説明によると、審査の結果は主に次の3種類に分かれます。
- 起訴相当:検察官の不起訴処分は適切ではなく、起訴すべきと判断するもの。
- 不起訴不当:不起訴処分には納得できず、さらに捜査を尽くすべきと判断するもの。
- 不起訴相当:検察官の不起訴処分は妥当と判断するもの。
起訴相当や不起訴不当の議決があった場合、検察官は事件を再検討します。
加えて、起訴相当の議決後に検察官が再び不起訴とした場合などには、第二段階の審査が行われます。その結果、11人中8人以上が起訴すべきと判断して起訴議決をした場合には、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する仕組みです。
したがって、検察審査会は単に意見を述べるだけの制度ではありません。一定の要件を満たした起訴議決には法的な効力があります。
ただし、不起訴になった事件が検察審査会に申し立てられたからといって、必ず起訴されるわけではありません。
【プロの結論】起訴猶予を正しく理解するために押さえたい重要事項
起訴猶予について理解しておきたいのは、犯罪の嫌疑が十分にあることと、刑事裁判にかける必要があることは、必ずしも同じではないという点です。
刑事訴訟法248条は、犯罪の内容だけでなく、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪後の状況などを考慮する仕組みを設けています。
これは、刑事司法において、犯罪を適切に処罰することだけでなく、被害回復や再犯防止、更生の可能性なども考慮する必要があるためです。
起訴猶予をめぐる3つの誤解
誤解1:起訴猶予になれば無罪が証明された。
起訴猶予は検察官による不起訴処分であり、裁判所の無罪判決ではありません。犯罪の嫌疑が十分でも、訴追の必要性がないと判断される場合があります。
誤解2:示談が成立すれば必ず不起訴になる。
示談は重要な判断材料の一つですが、犯罪の重大性や被害状況なども考慮されます。示談成立だけで起訴猶予が保証されるわけではありません。
誤解3:起訴猶予になれば事件に関する記録がすべて消える。
起訴猶予は前科にはなりませんが、捜査機関の内部記録まで自動的に消去されるわけではありません。前科と前歴を混同しないことが大切です。
被疑者側と被害者側で異なる確認ポイント
被疑者側にとっては、どのような不起訴理由で処分されたのか、前科・前歴にどのような違いがあるのか、今後の法的リスクが残っているのかを確認することが大切です。
一方、被害者側にとっては、被害弁償の有無、示談の内容、検察官がどのような理由で不起訴としたのかを把握することが重要になります。
不起訴処分に疑問がある場合は、検察審査会への申立てを検討する余地もあります。
いずれの立場でも、単に「不起訴」という結果だけを見るのではなく、処分の種類と理由を確認することが、その後の対応を考える出発点になります。
【起訴猶予とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:起訴猶予になれば前科はつきますか?
A1:起訴猶予だけで前科がつくことはありません。検察官が不起訴と判断するため、通常の刑事裁判は開かれず、有罪判決もありません。ただし、捜査機関の内部記録などがすべて消えるわけではありません。
Q2:起訴猶予になると会社や学校に知られますか?
A2:起訴猶予になったことが、一般の会社や学校に自動的に通知される仕組みではありません。ただし、事件について報道されている場合や、別の法令・就業規則などが関係する場合には、個別の影響が生じる可能性があります。
Q3:被害者と示談すれば起訴猶予になりますか?
A3:示談の成立は有利な事情として考慮される可能性がありますが、必ず起訴猶予になるわけではありません。犯罪の重大性、被害状況、被疑者の反省、再犯防止なども総合的に判断されます。
Q4:処分保留で釈放された場合も起訴猶予ですか?
A4:違います。処分保留は、起訴・不起訴の最終判断がまだ行われていない状態です。釈放後に追加捜査が行われ、後日、起訴または不起訴となる可能性があります。
Q5:起訴猶予になった事件が後から起訴されることはありますか?
A5:法律上、可能性が完全になくなるわけではありません。法務省は、不起訴処分にした事件について再び捜査を始めることを「再起」と説明しています。ただし、起訴猶予後に必ず再捜査や再起訴が行われるわけではありません。
まとめ:起訴猶予は前科のつかない不起訴処分だが理由の確認が重要
起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が十分に認められる場合でも、検察官が被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、反省や被害弁償などを総合的に考慮し、刑事裁判にかける必要がないと判断して行う不起訴処分です。
刑事訴訟法248条に基づく制度であり、嫌疑不十分のように証拠不足を理由とする不起訴とは異なります。また、執行猶予のように有罪判決を受けた後の刑の執行を猶予する制度でもありません。
起訴猶予になれば、その処分自体によって前科がつくことはありません。しかし、前歴や捜査記録がすべて消えるわけではなく、処分後の再捜査が法律上完全に否定されるわけでもありません。
特に重要なのは、不起訴という結果だけで判断せず、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なしなどの具体的な処分理由を確認することです。
被疑者側であれば、示談や被害弁償、反省の状況などを適切に整理し、必要に応じて刑事事件に詳しい弁護士に相談することが大切です。被害者側であれば、不起訴理由の告知請求や検察審査会への申立てなど、法律上認められた制度を確認することができます。
起訴猶予は、無罪を意味する制度でも、単なる処分の先送りでもありません。犯罪の嫌疑と訴追の必要性を区別し、個別事情に応じて刑事事件を処理するための制度です。