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2026年10月現在、もみじマーク(高齢運転者標識)は、原則として70歳以上のドライバーが対象です。普通自動車を運転できる免許を持ち、加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響するおそれがある人は、車の前面と後面に表示するよう努めることとされています。ただし、表示は努力義務であり、付けていなくても罰則はありません。
気になるのが75歳以上の扱いです。以前は75歳以上のドライバーに表示を義務付ける制度が設けられましたが、その後の法改正によって一律の義務化は見送られ、現在も70歳以上と同じ努力義務となっています。旧型のもみじマークも引き続き使用でき、現在の四つ葉型マークと法的な効力に違いはありません。
【年齢と法律】もみじマークは何歳から?対象は70歳以上

もみじマークを付ける年齢は、70歳以上が基本です。
正式名称は「高齢運転者標識」。道路交通法第71条の5に関係する標識で、年齢を重ねたドライバーが安全に運転できるよう、周囲の車に配慮を促す役割を持っています。
ただし、単純に70歳になれば全員に表示義務が発生するという制度ではありません。
法律上の対象は、普通自動車を運転できる免許を受けている70歳以上の人で、加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがある場合です。
70歳になったら必ず付けなければならない?
答えは、必ずしもそうではありません。
70歳以上の対象者には表示するよう努めることが求められていますが、法律上の扱いは努力義務です。
例えば、次のような人は表示を検討するとよいでしょう。
- 夜間の運転で周囲が見えにくくなったと感じる人
- 駐車や車線変更に以前より時間がかかる人
- 運転中に周囲の状況を確認する余裕を持ちたい人
- 家族から高齢運転者標識の使用を勧められた人
高齢運転者標識は、運転能力が著しく低下したことを証明するものではありません。また、免許の有効性や運転資格が制限されていることを示すものでもありません。
周囲のドライバーに自分の運転状況への理解を促し、安全な車間距離や進路変更を確保するための標識です。
軽自動車にも付けられる?
付けられます。
高齢運転者標識の対象となるのは普通自動車であり、軽自動車も含まれます。
一方、バイクなど普通自動車に該当しない車両に、この標識の表示努力義務が適用されるわけではありません。
【75歳以上の真相】表示義務はある?付けない場合の罰則を解説
75歳以上になると、もみじマークを付けなければならないという話を聞いたことがある人もいるでしょう。
実は、この情報には過去の法律改正が関係しています。
現在の制度を理解するには、2008年から2009年にかけての経緯を知っておく必要があります。
75歳以上の表示義務が見送られた経緯
2008年6月には、75歳以上のドライバーに高齢運転者標識の表示を義務付ける制度が導入されました。
しかし、年齢だけで一律に表示を義務付けることへの反発などを背景に、2009年4月24日の道路交通法改正で、義務化に関する規定を当分の間適用しない措置が設けられました。
その結果、70歳以上75歳未満の人と同様に、75歳以上の人も努力義務として扱われています。
この経緯は、衆議院の道路交通法改正資料や警察庁の高齢運転者標識に関する案内から確認できます。
70歳以上と75歳以上の違い
2026年10月現在の制度を整理すると、次のとおりです。
| 比較項目 | 70歳以上75歳未満 | 75歳以上 |
|---|---|---|
| 対象 | 加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがある人 | 同左 |
| 表示の扱い | 努力義務 | 努力義務 |
| 表示しない場合 | 罰則なし | 罰則なし |
| 表示する場所 | 車体の前面・後面 | 車体の前面・後面 |
| 使用する標識 | 高齢運転者標識 | 高齢運転者標識 |
重要なのは、75歳になったからといって、もみじマークの表示義務が新たに発生するわけではないという点です。
道路交通法の条文だけを見ると75歳以上の表示義務に関する規定が残っているため、誤解が生じやすくなっています。しかし、附則第22条による適用停止措置を含めて判断する必要があります。
もみじマークを付けない場合の罰則は?
高齢運転者標識を表示しなかったこと自体に対する罰則はありません。
具体的には、次の処分はありません。
- 表示しなかったことによる反則金
- 違反点数の加算
- 表示しなかったことによる罰金
ただし、努力義務だからといって、表示する意味がないわけではありません。
マークを付けることで周囲のドライバーに運転状況を知らせ、危険な幅寄せや割り込みを防ぐ効果が期待できます。
【保護義務】もみじマークを付けた車への幅寄せ・割り込みは禁止
高齢運転者標識には、表示する本人だけでなく、周囲のドライバーにも関係する重要なルールがあります。
それが高齢運転者標識を表示した車に対する保護義務です。
道路交通法第71条第5号の4では、高齢運転者標識を表示した普通自動車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みなどをしてはならないと定めています。
つまり、マークを付けた車は、ほかのドライバーから一定の保護を受けられる仕組みになっています。
違反した場合の罰則
高齢運転者標識を表示した車に対して、禁止されている幅寄せや割り込みを行った場合、違反した側に処分が科されます。
主な処分は次のとおりです。
- 反則金
- 大型車・中型車など:7,000円
- 普通車・自動二輪車:6,000円
- 小型特殊自動車:5,000円
- 基礎点数:1点
- 刑事罰:5万円以下の罰金
ここで注意したいのは、単なる追い越しや通常の車線変更がすべて禁止されているわけではないことです。
問題となるのは、危険な幅寄せや、必要な車間距離を確保できなくなるような割り込みなどです。
なぜ高齢運転者標識を付けると安全につながるのか
高齢運転者標識の目的は、周囲のドライバーに運転者の状況を知らせることです。
例えば、次のような場面で役立ちます。
- 発進に少し時間がかかる場合
- 車線変更を慎重に行う場合
- 駐車場でゆっくり操作する場合
- 交差点で安全確認に時間をかける場合
周囲の車がこうした状況を理解すれば、不要なクラクションや急な割り込みを避けやすくなります。
内閣府の交通安全白書でも、高齢運転者標識は周囲への注意喚起と表示車両の保護を通じて交通事故防止を図るものと説明されています。
【表示位置と貼り方】もみじマークは車のどこに付ける?
高齢運転者標識は、車の前面と後面の両方に表示します。
どこに貼ってもよいわけではなく、道路交通法施行規則に基づく高さと視認性の基準があります。
正しい表示位置は地上40cm〜120cm
標識を取り付ける高さは、地上から次の範囲です。
地上0.4メートル以上1.2メートル以下
つまり、地面から40cm〜120cmの範囲に取り付けます。
加えて、車の前方と後方から見やすい位置であることも必要です。
具体的には、次の点を意識しましょう。
- 車体の前面と後面の両方に表示する
- 周囲から見やすい位置に取り付ける
- ナンバープレートや灯火類を隠さない
- 走行中に剥がれたり落下したりしないよう固定する
- フロントガラスには取り付けない
警視庁も、車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示するよう案内しています。
前後どちらか一方だけでもよい?
基本的には、前面と後面の両方への表示が必要です。
後続車だけでなく、前方から接近する車にも高齢運転者標識を認識してもらうためです。
一方だけでは、標識の役割を十分に果たせません。
車種に合わせて取り付け方法を選ぶ
市販品には、主にマグネット式や吸盤式などがあります。
マグネット式は金属製の車体に取り付けやすく、取り外しも簡単です。ただし、アルミ製や樹脂製のパネルには磁石が付かない場合があります。
吸盤式などは、取り付ける場所や車両の構造を確認して選ぶ必要があります。
いずれの場合も、法令に沿った位置と視認性を確保することが大切です。
【旧もみじマークと四つ葉マーク】何が違う?初心者マークとも比較
現在の高齢運転者標識は、四つ葉のクローバーをモチーフにしたカラフルなデザインです。
以前はオレンジ色と黄色を基調とした、葉の形に似た標識が使われていました。
これが一般に「もみじマーク」「枯れ葉マーク」と呼ばれていたものです。
2011年2月1日にデザインが変更
高齢運転者標識は、2011年2月1日に新しいデザインへ変更されました。
新デザインは、緑・黄緑・黄色・オレンジ色を組み合わせた四つ葉のクローバー型です。
従来のデザインに対する印象などを踏まえ、より前向きなイメージを持たせた標識になりました。
ここで押さえておきたいのが、四つ葉マークと高齢運転者標識は別々の制度ではないということです。
四つ葉マークは、現在使われている高齢運転者標識のデザインを指す通称です。
旧もみじマークは2026年も使用できる?
使用できます。
警察庁は、平成23年1月以前に使用されていた旧デザインについても、高齢運転者標識として引き続き使用できると案内しています。
そのため、昔購入したもみじ型のマークを持っている人が、新しい四つ葉型を買い直す必要はありません。
旧型と現行型のどちらを使用しても、高齢運転者標識としての扱いは同じです。
ただし、古い製品は磁力や粘着力、反射材の劣化などが起きている可能性があります。安全のため、状態を確認して使用しましょう。
初心者マークとの違い
高齢運転者標識と初心者マークは、どちらも周囲のドライバーに配慮を促す標識ですが、表示対象と法律上の扱いが異なります。
初心者マークは、原則として普通免許や準中型免許を取得してから1年未満のドライバーに表示義務があります。
一方、高齢運転者標識は70歳以上の対象者に対する努力義務です。
この違いを理解しておくと、家族の車にマークを付ける際にも迷いにくくなります。
【購入場所と選び方】もみじマークはどこで買える?
高齢運転者標識は、比較的身近な場所で購入できます。
主な購入先は次のとおりです。
- 運転免許センター・運転免許試験場
- 交通安全協会の売店
- カー用品店
- ホームセンター
- 一部のオンラインショップ
JAFのクルマ何でも質問箱でも、運転免許試験場、カー用品店、ホームセンターなどが購入先として紹介されています。
ただし、すべての店舗で取り扱っているわけではありません。免許試験場や交通安全協会の売店でも、商品や在庫状況が異なる場合があります。
購入するときに確認したい3つのポイント
1. 法令に適合した正規の標識を選ぶ
高齢運転者標識は、道路交通法施行規則で定められた様式があります。
デザインだけを似せた装飾品ではなく、正式な高齢運転者標識を選びましょう。
2. 反射材が使用されているか確認する
現行の高齢運転者標識は、所定の色の部分に反射材料を使用することが定められています。
夜間でも周囲から認識しやすい製品を選ぶことが大切です。
3. 車に合った取り付け方式を選ぶ
車体の素材や形状によって、適した取り付け方法は異なります。
マグネット式が使えるか、吸盤式が適しているかなどを確認して購入しましょう。
家族が購入してプレゼントしてもよい?
もちろん問題ありません。
高齢運転者標識は、本人だけでなく家族が購入して渡すこともできます。
特に、70歳を迎える家族や、最近運転に不安を感じ始めた家族には、安全運転を考えるきっかけとしてプレゼントする方法もあります。
ただし、本人の運転能力を一方的に決めつけるような渡し方は避けたいところです。
「周囲の車にも気を付けてもらえるように、一緒に付けてみない?」といった形で、安全を共有することが大切です。
【もみじマークは何歳から】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:もみじマークは70歳になったら必ず付けなければいけませんか?
A1:必ず付けなければならないわけではありません。70歳以上で、加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがある人は表示するよう努めることとされています。表示は努力義務です。
Q2:75歳以上になると、もみじマークを付けない場合に罰則がありますか?
A2:ありません。75歳以上も70歳以上75歳未満と同様に努力義務です。表示しなかったことによる反則金や違反点数、罰金はありません。
Q3:昔のもみじマークは2026年も使えますか?
A3:使えます。2011年2月に四つ葉型へデザインが変更されましたが、旧型のもみじマークも高齢運転者標識として引き続き使用できます。
Q4:もみじマークは車の後ろだけに付けてもよいですか?
A4:前面と後面の両方に表示する必要があります。地上0.4メートル以上1.2メートル以下の範囲で、前方と後方から見やすい位置に取り付けてください。
Q5:もみじマークを付けた車に割り込むと違反になりますか?
A5:危険防止のためやむを得ない場合を除き、高齢運転者標識を表示した車への幅寄せや割り込みは禁止されています。違反すると反則金や違反点数、場合によっては5万円以下の罰金の対象になります。
まとめ:70歳からの安全運転はマークの活用と周囲の配慮が大切
もみじマークは、70歳以上の対象者が普通自動車を運転する際に表示する高齢運転者標識です。
2026年10月現在、表示は努力義務であり、75歳以上になっても一律の表示義務や不表示に対する罰則はありません。
また、2011年に登場した四つ葉のクローバー型が現行デザインですが、従来のもみじ型も引き続き使用できます。
取り付ける際は、次のポイントを確認しましょう。
- 対象年齢は原則70歳以上
- 75歳以上も表示は努力義務
- 付けないことによる罰則はない
- 車の前面と後面の両方に表示する
- 地上40cm〜120cmの見やすい位置に取り付ける
- 旧もみじマークも使用可能
- 表示車両への危険な幅寄せや割り込みは違反
【プロの結論】マークは年齢の証明ではなく、安全を共有するためのもの
高齢運転者標識の本当の役割は、年齢を周囲に知らせることだけではありません。
運転者自身が安全確認を丁寧に行い、周囲のドライバーも相手の運転状況に配慮する。その両方を促すための交通安全の仕組みです。
70歳を迎えたら、身体機能や運転環境の変化を振り返り、必要に応じて高齢運転者標識を活用することをおすすめします。
家族も年齢だけで運転を制限するのではなく、本人の気持ちを尊重しながら安全について話し合うことが大切です。
マークを付けることは、運転を諦めることではありません。これからも安全に運転を続けるための、一つの前向きな選択です。
主な根拠資料(2026年10月時点の制度確認)
- 警察庁「高齢運転者標識を活用しましょう!」
- e-Gov法令検索・道路交通法および2009年改正法
- 警視庁「自動車の運転者が表示する標識(マーク)について」
- 内閣府「令和6年交通安全白書」
- JAF「初心者マークなどは付けないと違反になるのでしょうか?」