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セカンドパートナーとのキスは浮気?不倫との違いと慰謝料リスクを2026年最新解説

白木 奈緒 白木 奈緒 • 更新: • 公開: • 読了約 26 分
目次

セカンドパートナーとのキスは、浮気や不倫にあたるのでしょうか。既婚者同士、あるいは既婚者と独身者が、配偶者以外の相手と精神的なつながりを持つ「セカンドパートナー」。肉体関係を持たないことを前提とするケースもありますが、手をつなぐ、ハグをする、キスをするといった親密な接触にまで関係が進むと、夫婦間の信頼や法律上の問題が生じる可能性があります。

2026年11月現在、セカンドパートナーをめぐっては、実際の経験者を対象にした調査や、キス・ハグをめぐる裁判報道も注目されています。特に重要なのは、感情的な意味での浮気と、法律上の不貞行為は必ずしも一致しないという点です。キスだけなら慰謝料は発生しないのか、どこからが不倫になるのか、最新の調査結果と裁判例を踏まえて整理します。

【基本知識】セカンドパートナーとは?不倫や浮気との違いを整理

セカンドパートナーキス

セカンドパートナーの意味と関係性

セカンドパートナーとは、既婚者が配偶者を第一のパートナーと位置づけながら、それとは別に精神的な親密さや恋愛感情を共有する相手を持つ関係を指します。

一般的には、次のような特徴があります。

- 配偶者以外に特別な感情を持つ相手がいる。
- 恋愛感情や精神的な支えを共有する。
- 一緒に食事やデートを楽しむ。
- 手をつないだり、ハグやキスをしたりする場合もある。
- 肉体関係を持たないことを関係の前提とするケースがある。

「セカパ」という略称でも知られ、2018年ごろに生まれた言葉とされます。2023年以降、婚外恋愛に関する話題や著名人をめぐる報道などを通じて一般にも知られるようになりました。

ただし、セカンドパートナーは法律上の身分や制度ではありません。

本人たちが「不倫ではない」「プラトニックな関係」と説明していても、その名称によって法律上の責任がなくなるわけではありません。

セカンドパートナー、不倫、浮気、不貞行為の違い

混同されやすいのが、セカンドパートナー、不倫、浮気、不貞行為という4つの言葉です。

特に注意したいのは、日常会話で使われる「浮気」と、法律上の離婚原因となる「不貞行為」は別の概念だということです。

用語 一般的な意味 肉体関係
セカンドパートナー 配偶者以外の特別な精神的・恋愛的パートナー ないことを前提とする場合が多い
プラトニック不倫 肉体関係を伴わない婚外恋愛 原則としてなし
浮気 配偶者や恋人以外との親密な関係 なくても浮気と判断されることがある
不倫 既婚者が配偶者以外と恋愛関係になること ある場合もない場合もある
不貞行為 法律上、離婚原因や慰謝料請求に関係する行為 原則として性交渉・性交類似行為が問題になる

つまり、セカンドパートナーは関係の呼び方、不倫や浮気は主に社会的・道徳的な評価、不貞行為は法律上の判断に関係する言葉です。

「肉体関係がないから不倫ではない」という説明は、必ずしも正確ではありません。

配偶者がどのように受け止めるか、どのような交際を続けているかによって、社会的な評価は変わります。

【2026年最新調査】セカンドパートナーの実態とキスをする割合

セカンドパートナーという言葉からは、精神的な交流だけを楽しむ関係が想像されがちです。

しかし、実際の経験者を対象にした調査では、手つなぎやハグだけでなく、キスや肉体関係まで経験したという回答も見られます。

2026年の500人調査でキス経験は68.2%

2026年2月、既婚者専用マッチングアプリ研究所は、セカンドパートナーが現在いる、または過去にいた男女500人を対象に、身体的な接触についてインターネット調査を実施しました。

結果は次のとおりです。

行為 経験した割合
手をつなぐ 82.4%
ハグ 77.8%
キス 68.2%
性的な接触(挿入なし) 57.4%
挿入を伴わない性行為 39.6%
挿入を伴う性行為 49.2%
どれもしていない 6.2%

調査期間は2026年2月1日から12日まで。インターネット調査サービスFastaskを利用し、複数回答方式で実施されています。

注目したいのは、経験者の約7割がキスを経験したと回答していることです。

ただし、この数字は一般の既婚者全体におけるキスの割合ではありません。セカンドパートナーがいる、または過去にいた人を対象にした調査です。また、運営サイトには特定サービスの紹介も含まれているため、独立した全国世論調査と同じようには扱えません。

2024年の377人調査でもキス経験が確認されていた

レゾンデートル株式会社が運営する既婚者向けマッチングサイト「ヒールメイト」の2024年調査でも、セカンドパートナーとの身体的接触が調べられています。

対象は全国の20~59歳の既婚男女377人で、男性200人、女性177人でした。

接触内容 男性 女性
手をつなぐ 45.5% 48.6%
ハグ 44.0% 35.0%
キス 44.0% 35.0%
セックス 53.5% 32.2%

この調査で興味深いのは、肉体関係がないセカンドパートナーを対象に抽出した調査でありながら、セックスを経験したという回答も出ていることです。

これは、当事者が考える「セカンドパートナー」の定義と、実際の関係の進み方が必ずしも一致しないことを示しています。

調査対象の選び方や回答者の経験の違いにも注意が必要ですが、少なくとも、セカンドパートナーという名称だけでプラトニックな関係が維持されているとは判断できません。

セカンドパートナーは浮気?2024年の意識調査から見える世間の評価

実態だけでなく、周囲がどのように受け止めているのかも気になるところです。

ヒールメイトが2024年に実施した既婚者14,481人への調査では、セカンドパートナーという言葉を知っている6,271人に対し、浮気・不倫にあたると思うかを尋ねています。

その結果、48.2%が浮気・不倫にあたると回答しました。

一方、セカンドパートナーを持つことについては、14.8%が「理解できる」、50.8%が「肯定はしないが理解できる」と回答しています。

つまり、浮気・不倫だと認識しながらも、関係を持つ人の事情や心理については理解できるという、複雑な意識が見えてきます。

ただし、この調査も言葉を認知している既婚者を対象としたインターネット調査であり、日本人全体の意識をそのまま示すものではありません。

こうした結果から見えてくるのは、セカンドパートナーに対する評価が一枚岩ではないということです。

肉体関係の有無だけで判断する人もいれば、配偶者以外に恋愛感情を向けること自体を裏切りと感じる人もいます。

【心理と境界線】セカンドパートナーとキスをする理由は?

1. 相手から特別な存在として認められたい

セカンドパートナーとのキスには、単なる身体的な接触以上の意味が込められることがあります。

例えば、日常生活では仕事や家事、育児などの役割が優先され、自分自身が一人の異性として見られていないと感じる人もいます。

そうしたとき、別の相手から好意を示されることで、自分が必要とされているという感覚を得る場合があります。

キスは、相手からの好意を確認する象徴的な行為になりやすいものです。

2. 夫婦関係では得られない刺激やときめきを求める

長年一緒に暮らしている夫婦では、恋愛初期のような新鮮さが薄れることがあります。

その一方、セカンドパートナーとの関係には、普段とは異なる会話やデート、新しい発見があります。

こうした新鮮さが恋愛感情を強め、手をつなぐだけでは満足できず、キスをしたいという気持ちにつながることもあります。

3. 精神的な親密さを身体的な行為で確認したい

最初は悩み相談や趣味の共有から始まった関係でも、何度も会ううちに相手への愛着が深まることがあります。

「自分たちは単なる友人ではない」という気持ちを確認したくなり、キスを求めるケースです。

ただし、ここには注意点があります。

片方はキスを一時的な愛情表現と考えていても、もう片方は恋人としての関係が始まったと受け止めることがあります。

同じ行為でも、二人の認識が一致しているとは限りません。

4. 配偶者に対する不満や孤独感を埋めたい

夫婦間の会話不足、愛情表現の減少、価値観の違いなどが背景にある場合もあります。

しかし、セカンドパートナーができたからといって、夫婦間の問題が解決するとは限りません。

むしろ、配偶者との問題を話し合わないまま別の相手との関係を深めると、家庭内の不信感が大きくなる可能性があります。

手をつなぐ・ハグ・キスはどこから浮気になる?

身体的な接触には、一般的に親密さの段階があります。



手をつなぐ

親しさや好意を表現する行為。友人関係でも見られますが、恋愛感情を伴う場合は配偶者が浮気と感じることがあります。


ハグ

身体的な親密さが高まる行為。挨拶としてのハグと、恋愛感情を伴う抱擁では意味が異なります。


キス

恋愛感情や性的な親密さを強く感じさせる行為。配偶者が裏切りと受け止める可能性が高く、法律上も周辺事情が問題になることがあります。


性交渉・性交類似行為

法律上の不貞行為を判断するうえで、特に重要な身体的行為です。


ここで大切なのは、身体的接触の段階が、そのまま法律上の境界線になるわけではないことです。

手をつないだから浮気ではない、キスをしたから必ず不貞行為になる、といった単純な判断はできません。

【2026年最新の法律】セカンドパートナーとのキスは不貞行為?慰謝料は発生する?

この問題を考えるときは、法律上の不貞行為と、民法709条に基づく不法行為を分けて理解する必要があります。

キスは不貞行為にあたるのか

民法770条1項1号では、裁判上の離婚原因の一つとして、配偶者に不貞な行為があったことを定めています。

法律実務上、不貞行為は一般的に、配偶者以外の相手との自由な意思に基づく性交渉や性交類似行為を指します。

そのため、通常のキスだけでは、法律上の不貞行為に該当しないと考えられています。

次のような行為も、それだけで直ちに不貞行為になるとは限りません。

- 手をつなぐ。
- 恋愛感情を込めたハグをする。
- キスをする。
- 恋愛的なメッセージを送り合う。
- 二人きりで食事やデートをする。

一方、性交渉が確認できなくても、宿泊状況や性的なメッセージ、繰り返しの密会などから肉体関係が推認される場合があります。

また、性交類似行為と評価できる接触があれば、キスという言葉で説明されていても、別の法律上の判断が必要になります。

キスだけでも慰謝料請求が認められるケースがある

ここが要点です。

不貞行為に該当しないことと、慰謝料を請求できないことは同じではありません。

民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合に、損害賠償責任が生じることを定めています。

最高裁平成8年3月26日判決では、婚姻共同生活の平和の維持という利益が法的に保護されることが示されました。

そのため、性交渉がなくても、交際の態様が社会通念上許容される範囲を超え、夫婦生活の平穏を侵害したと判断されれば、不法行為が成立する可能性があります。

実際の裁判例を見てみましょう。

① 東京地裁平成20年12月5日判決

肉体関係が認定されなかったものの、相手の女性が既婚男性との婚姻を約束するような交際を続け、妻との別居や離婚を要求したうえでキスをした事案です。

裁判所は、こうした行為が夫婦の婚姻関係に重大な影響を及ぼしたとして、不法行為の成立を認めました。

要点はキスだけではなく、婚姻関係を壊す方向に積極的に働きかけた事情があったことです。

② 東京地裁平成28年9月16日判決

夫と交際相手の女性について、肉体関係が認められなかったものの、約1年半にわたる交際、抱擁、キス、服の上から身体を触る行為などが認定された事案です。

裁判所は、交際の態様が社会通念上許容される限度を逸脱していたとして、慰謝料50万円を認めました。

この事例からも、肉体関係が立証されなければ、どのような親密な行為も法的に問題にならないというわけではないことが分かります。

2026年3月にはキスやハグをめぐる東京地裁判決も報道

2026年3月31日、弁護士ドットコムニュースは、妻と別の男性とのキスやハグなどをめぐる東京地裁の判断を報じました。

報道によると、妻は2023年7~8月、東京都内のバーを経営する男性と手をつないで歩いたり、公園のベンチで抱き合ったりキスをしたりしていました。

また、バーの店内で二人きりで過ごしたことも確認されていたとされています。

しかし、東京地裁は、二人の親密な関係をうかがわせる事情があったとしても、手つなぎ、抱擁、キスなどが肉体関係に準じるとはいえないとして、不法行為を否定したと報じられました。

ただし、弁護士ドットコムの取材記事では判決文そのものを確認できておらず、裁判所が請求を棄却した具体的な理由については断定できないと説明されています。

この事例が示すのは、キスやハグがあったという事実だけで、必ず慰謝料請求が認められるわけではないということです。

2026年6月5日の最高裁判決が示した新しい判断ポイント

2026年の法律上の動向として、もう一つ注目したいのが最高裁判所第二小法廷による2026年6月5日の判決です。

事件番号は令和7年(受)第933号、損害賠償請求事件です。

この事件では、既婚女性と肉体関係を持ったとされる第三者に対して、女性の夫が慰謝料を請求していました。

第三者は、女性が離婚する意思を持っていたことや、離婚届の記入、家計の分離、互いのプライバシーに干渉しないという夫婦間のやり取りなどを示されていたと主張しました。

最高裁は、第三者が女性の離婚を信じたことに相当な理由があったかだけではなく、婚姻関係が既に破綻していたと信じたことにも相当な理由があったかを検討する必要があると判断しました。

そのうえで、原判決を破棄し、高松高等裁判所に差し戻しています。つまり、この最高裁判決だけで最終的な慰謝料の有無が確定したわけではありません。

この判決から読み取れるのは、第三者の責任を判断する際には、婚姻関係の実態や、第三者が当時どのような情報を持っていたかも重要になるということです。

単に「夫婦関係は終わっている」「もう離婚する予定」と相手から聞いただけで、法的リスクがなくなるわけではありません。

セカンドパートナーとのキスで慰謝料が発生する条件

慰謝料請求の可能性を整理すると、次のようになります。

状況 法的な判断の目安
一度だけキスをした それだけで不貞行為や慰謝料が認められるとは限らない
手つなぎやハグをした 通常、それだけでは不貞行為に該当しない
長期間にわたり親密な交際を続けた 交際の態様によって不法行為となる可能性がある
キスに加えて性的な接触があった 接触の内容によって不貞行為や不法行為が問題になる
性交渉があった 不貞行為として慰謝料請求の対象になり得る
既に婚姻関係が破綻していた 第三者への不貞慰謝料請求が認められない場合がある

慰謝料の金額についても、キスをしたから一律に何万円という基準が存在するわけではありません。

交際期間、接触の内容、婚姻期間、夫婦関係への影響、離婚に至ったかどうかなど、個別の事情によって判断されます。

また、配偶者本人への慰謝料請求と、セカンドパートナー本人への慰謝料請求では、法的な構成や判断基準が異なります。

第三者に対する離婚慰謝料についても、最高裁平成31年2月19日判決では、単に不貞行為があったというだけでは足りず、夫婦を離婚させる意図で不当な干渉をしたなどの特段の事情が必要とされています。

したがって、キスの写真やメッセージを見つけたからといって、直ちに高額な慰謝料が認められると考えるのは適切ではありません。

【夫婦間の境界線】セカンドパートナーはどこまで許される?

法律上の不貞行為に該当するかどうかとは別に、夫婦間でどこまでの婚外関係を許容できるかという問題があります。

ここには全国共通の正解はありません。

ある夫婦にとっては異性と食事をすることも問題にならない一方、別の夫婦にとっては、配偶者以外と二人きりで会うこと自体が裏切りになる場合があります。

夫婦によって違うセカンドパートナーの許容範囲

境界線を考えるときは、次のような項目を分けて考える必要があります。

精神的な交流

- 日常的にLINEやメッセージを送り合う。
- 悩みや家庭の事情を相談する。
- 配偶者には話さない秘密を共有する。

二人きりの交流

- 二人だけで食事をする。
- 定期的にデートをする。
- 旅行や宿泊を伴う外出をする。

身体的な接触

- 手をつなぐ。
- ハグをする。
- キスをする。
- 性的な接触をする。

重要なのは、身体的な行為だけでなく、精神的な親密さや秘密の共有も夫婦関係に影響する可能性があることです。

セカンドパートナーを持つ前に確認したい夫婦間のルール

もし夫婦双方が婚外の親密な関係を許容するのであれば、曖昧な理解のまま進めるのではなく、具体的なルールを話し合う必要があります。

例えば、次のような項目です。

1. 配偶者以外との恋愛感情を持つことを認めるのか。
2. 手つなぎやハグ、キスを許容するのか。
3. 宿泊や旅行を認めるのか。
4. 性的な接触を認めないのか。
5. 相手との関係について、どこまで情報を共有するのか。
6. どちらかが不快に感じた場合、関係を見直せるのか。

特に、片方だけがセカンドパートナーを持つことを当然だと考え、もう片方の気持ちを確認しない状態は、トラブルにつながりやすくなります。

また、夫婦間で合意があったとしても、相手側の配偶者の権利や利益まで自由に処分できるわけではありません。

自分たち夫婦が了承していることと、相手の家庭に法律上の問題が生じないことは別の話です。

セカンドパートナーがプラトニック不倫から本気の恋愛に変わるとき

当初は肉体関係を持たないと決めていた二人でも、関係が長く続けば感情が変化することがあります。

特にキスは、二人の関係を友人以上のものとして認識するきっかけになりやすい行為です。

例えば、次のような変化には注意が必要です。

- 会えない時間に強い寂しさを感じる。
- 配偶者よりも相手との予定を優先する。
- 相手が別の異性と会うことに嫉妬する。
- 家庭よりも相手との関係を大切にしたくなる。
- キス以上の関係を求めるようになる。

こうした変化があったからといって、必ず家庭が壊れるわけではありません。

ただし、「肉体関係がないから問題ない」という当初の約束だけでは、現在の二人の感情や夫婦間の問題を説明できなくなることがあります。

関係の名前よりも、実際に何を求め、何を優先するようになったかが重要です。

【プロの結論】セカンドパートナーとのキスで後悔しないための判断基準

セカンドパートナーとのキスを考えるとき、判断基準を法律だけに置くのは十分ではありません。

法律上の不貞行為に該当しないとしても、配偶者との信頼関係を損なうことはあります。

反対に、配偶者以外との親密な交流を認め合っている夫婦であれば、同じ行為でも受け止め方は変わります。

大切なのは、次の3つの視点です。

1. 自分の配偶者が同じことをした場合に受け入れられるか

自分はセカンドパートナーとキスをしても問題ないと考えていても、配偶者が別の相手と同じことをした場合に許せるとは限りません。

自分と相手に異なる基準を設けていないか、冷静に考える必要があります。

2. 相手との関係について認識が一致しているか

一方は友人以上の親密な関係を望み、もう一方は単なる相談相手と考えている場合、関係の進展によってトラブルが生じます。

キスをすること自体よりも、その行為にどのような意味を持たせているのかを確認することが大切です。

3. 法律上の問題と感情面の問題を混同していないか

「キスだけなら不貞行為ではない」という法律上の説明を、配偶者への説明や正当化に使うのは危険です。

法的責任が認められるかどうかと、夫婦として信頼を維持できるかどうかは別の問題だからです。

セカンドパートナーとの関係を続けるかどうかは、法律上の一線だけでなく、夫婦間の信頼と双方の合意を基準に考える必要があります。

【よくある質問】セカンドパートナーとのキスに関するFAQ

Q1:セカンドパートナーとキスをしたら浮気になりますか?

A1:一般的な価値観では、配偶者以外との恋愛感情を伴うキスは浮気と受け止められる可能性があります。ただし、夫婦によって許容範囲は異なります。法律上は、キスだけで直ちに不貞行為になるわけではありません。

Q2:セカンドパートナーとのキスだけで慰謝料を請求されますか?

A2:キスだけで自動的に慰謝料が発生するわけではありません。ただし、長期間の親密な交際や、夫婦関係を壊すための積極的な働きかけなどがあれば、不法行為が成立する可能性があります。

Q3:手をつなぐだけ、ハグだけなら不倫ではありませんか?

A3:法律上の不貞行為には通常該当しません。しかし、配偶者が精神的な裏切りと感じることはあります。法律上の評価と、夫婦間での浮気の境界線は分けて考える必要があります。

Q4:セカンドパートナーとキスをしても離婚理由にならないのでしょうか?

A4:キスだけで民法770条1項1号の不貞行為に該当するとは通常考えられません。ただし、交際の態様や夫婦関係への影響によっては、同項4号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題になる可能性があります。

Q5:セカンドパートナーが既婚者だと知らなかった場合、慰謝料を請求されますか?

A5:相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことにも相当な理由がある場合には、故意・過失が否定される可能性があります。ただし、相手の説明や交際時の状況など、具体的な事情によって判断が異なります。2026年6月5日の最高裁判決でも、婚姻関係が破綻していたと信じたことに相当な理由があったかどうかが重要な争点となりました。

Q6:セカンドパートナーと不倫の違いは何ですか?

A6:一般的には、肉体関係を持たず、精神的な親密さを重視する関係をセカンドパートナーと呼びます。一方、不倫は肉体関係の有無にかかわらず、配偶者以外との恋愛関係を指すことがあります。ただし、法律上の不貞行為は別の基準で判断されます。

まとめ:セカンドパートナーとのキスは夫婦間の境界線を考える問題

セカンドパートナーとのキスは、必ずしも法律上の不貞行為に該当するわけではありません。しかし、法律上問題がないことと、配偶者が浮気と感じないことは別です。

2026年の調査では、セカンドパートナー経験者の間でキスやハグなどの身体的接触が珍しくないことが示されています。一方、2024年の既婚者調査では、約半数がセカンドパートナーを浮気・不倫にあたると認識していました。

法律面では、キスだけで慰謝料が認められるとは限らないものの、交際の継続性や婚姻関係への干渉などによって不法行為が成立する余地があります。加えて、2026年6月の最高裁判決は、婚姻関係の実態や第三者の認識も重要な判断材料になることを示しました。

最終的に大切なのは、次の3点です。

- 感情面: 配偶者がその行為をどう受け止めるか。
- 関係面: セカンドパートナーとの間で境界線を共有できているか。
- 法律面: 不貞行為や婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為に該当しないか。

「キスだけだから大丈夫」という考え方も、「キスをしたら必ず不倫で慰謝料が発生する」という考え方も、どちらも正確ではありません。

セカンドパートナーという呼び名にとらわれず、実際の行為、夫婦間の合意、関係の継続性、そして法律上の責任を分けて考えることが、後悔や深刻なトラブルを防ぐための判断基準になります。

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白木 奈緒
トレンドリサーチャー 白木 奈緒
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プロ野球・サッカー・格闘技の選手情報を担当する編集者。リーグ公式やクラブの発表、試合記録を一次情報とし、移籍や記録の数値は公式記録で確認してから掲載します。

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