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【離縁・解消手続き】再婚相手との養子縁組を後から取り消すことはできる?

如月 淳 如月 淳 • 更新: • 公開: • 読了約 8 分
目次

再婚後に家庭環境が変わった場合、養子縁組を解消できるのかという問題もあります。

例えば、養親と実親が離婚した場合や、養親と子どもの関係が悪化した場合、法律上の親子関係をどうするのかという問題が生じます。

ここで押さえておきたいのは、養親と実親が離婚しても、養子縁組が自動的に解消されるわけではないということです。

普通養子縁組を解消する2つの方法

普通養子縁組の離縁には、大きく分けて2つの方法があります。

1. 協議離縁

養親と養子が合意して離縁届を提出する方法です。

養子が15歳以上であれば、原則として本人が離縁の当事者となります。

15歳未満の場合は、離縁後に法定代理人となる人と養親が協議する仕組みです。実親が離婚している場合には、離縁後に誰が親権者となるかについても定める必要があります。

2. 裁判上の離縁

当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所での調停や裁判上の手続きを検討します。

民法814条では、主に次のような場合に離縁の訴えを提起できるとしています。

- 相手方から悪意で遺棄された場合
- 相手方の生死が3年以上明らかでない場合
- その他、養子縁組を継続し難い重大な事由がある場合

単に再婚相手との夫婦関係が悪くなったというだけで、養子縁組が自動的に消えるわけではありません。

離縁すると戸籍と名字はどうなる?

離縁が成立すると、養子は原則として縁組前の氏に戻ります。

ただし、縁組から7年を経過した後に離縁した場合には、離縁の日から3か月以内に届出をすることで、離縁時の氏を引き続き使用できます。

名字だけを元に戻すことと、法律上の養子関係を解消することは別の問題です。

戸籍上の変更についても、離縁届を提出する際に市区町村の窓口で確認してください。

未成年の子どもの離縁では何を優先する?

未成年の養子の離縁は、成人同士の養子縁組と同じようには扱えません。

特に15歳未満の場合は、誰が離縁について協議するのか、離縁後の親権を誰が持つのかという問題が関係します。

再婚家庭では、養親との関係を解消した後も、実父母との関係が残っているため、子どもの生活環境や養育体制を慎重に検討しなければなりません。

法務省も、未成年者の離縁については、子どもの養育への重大な影響を踏まえ、子どもの利益に配慮して慎重に検討する必要があると説明しています。

【プロの結論】再婚養子縁組は名字ではなく親としての責任で判断する

再婚養子縁組

再婚相手の連れ子との養子縁組は、家族としての結びつきを法律上も明確にする制度です。

一方で、手続きが簡単だからという理由だけで決めるべきものではありません。

2026年4月の共同親権制度の施行によって、特に15歳未満の子どもを養子にする場合は、実父母の親権関係を事前に調べる必要性が高まっています。

養子縁組を前向きに検討できる家庭

次のような条件がそろっている場合は、普通養子縁組を具体的に検討しやすくなります。

- 再婚相手が継続的に親として子どもを養育する意思を持っている。
- 子ども自身も新しい親との法律上の親子関係を望んでいる。
- 必要な親権者や監護者の同意を確認できている。
- 相続権や扶養義務など、養子縁組の法的効果を夫婦で理解している。
- 実父母との今後の交流についても、子どもの利益を踏まえて考えられている。

養子縁組を急がない方がよい家庭

反対に、次のような事情がある場合は、まず家族間の話し合いや専門家への相談を優先した方がよいでしょう。

- 子ども本人が養子縁組を望んでいない。
- 実父母の親権について争いがある。
- 共同親権下で父母の意見が対立している。
- 養子縁組による相続や扶養の責任を十分に理解していない。
- 再婚相手との関係が不安定で、将来の養育方針が定まっていない。
- 名字を変更することだけが目的になっている。

養子縁組は、再婚したことを周囲に示すための手続きではありません。子どもにとって新しい法律上の親を迎えるという、長期的な意味を持つ選択です。

手続き前に確認したい5つの判断基準

1. 子どもの年齢:15歳未満か、15歳以上か。
2. 現在の親権:実父母のどちらが親権者か、共同親権か。
3. 必要な同意:実父母や監護者などの同意が必要か。
4. 法的効果:親権、戸籍、相続、扶養義務がどう変わるか。
5. 将来の見通し:離縁や再婚相手との離婚が生じた場合も想定できているか。

複雑な事情がある場合は、戸籍を確認したうえで、弁護士や司法書士、家庭裁判所、市区町村の戸籍担当窓口に相談することをおすすめします。

【再婚養子縁組】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:再婚相手の連れ子を養子にする場合、実父の同意は必ず必要ですか?

A1:必ず必要とは限りません。15歳未満の場合、原則として法定代理人が代諾します。単独親権であれば親権者による代諾が基本ですが、実父が監護すべき者として定められている場合や親権停止中の場合には別途同意が必要です。2026年4月以降の共同親権下では、原則として父母双方による代諾が必要です。

Q2:再婚相手の連れ子との養子縁組には家庭裁判所の許可が必要ですか?

A2:一般的な普通養子縁組で、養子が配偶者の子である場合は、未成年者でも原則として家庭裁判所の養子縁組許可は不要です。ただし、親権者間の意見対立や監護者の同意など、別の家庭裁判所の手続きが必要になるケースはあります。

Q3:再婚相手と離婚した場合、連れ子との養子縁組も自動的に解消されますか?

A3:いいえ。再婚相手と離婚しても養子縁組は自動的に解消されません。法律上の親子関係を解消するには、協議離縁や裁判上の離縁など、別途手続きが必要です。

まとめ:2026年の再婚養子縁組は親権と子どもの利益を最優先に

再婚相手の連れ子との養子縁組は、一般的に普通養子縁組を利用します。配偶者の子であれば、未成年者でも家庭裁判所の養子縁組許可が原則不要で、市区町村役場への届出によって成立します。

ただし、実父の同意や15歳未満の代諾については、親権と監護の状況によって取り扱いが変わります。

特に2026年4月1日施行の民法改正によって、離婚後の共同親権が選択できるようになったことは重要です。共同親権下の15歳未満の子どもを再婚相手と養子縁組させる場合、父母双方による代諾が原則となり、縁組成立後は親権関係も変わります。

また、普通養子縁組では実親との親子関係が残るため、実親と養親の双方との相続関係や扶養義務が関係します。名字や戸籍だけでなく、将来の生活や財産に関する影響も理解しておく必要があります。

再婚養子縁組で最も大切なのは、手続きの早さではなく、子どもにとって安定した親子関係を築けるかどうかです。

2026年の新しい制度を踏まえ、親権者・監護者・必要な同意・養子縁組後の法的責任を一つずつ確認し、家族全員が納得できる形で手続きを進めることが、後悔しない再婚養子縁組につながります。

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如月 淳

芸能・エンタメ領域を10年以上取材してきたデスク。所属事務所の公式リリース、番組公式サイト、配信サービスの告知を一次情報として確認し、裏付けのない情報は記事にしない方針です。

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