2026年度の年金制度で、確認しておきたいのが「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者です。1985年の年金制度改正に伴い、厚生年金の支給開始年齢は60歳から65歳へ段階的に引き上げられました。その経過措置として設けられたのが、65歳になる前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金です。
2026年度は、男性の支給開始年齢の引き上げが完了している一方、女性については生年月日による経過措置が続いています。特に注目されるのが、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた女性です。この世代は2026年度中に63歳を迎え、一定の受給要件を満たせば、報酬比例部分を受け取れる可能性があります。
【2026年度最新】特別支給の老齢厚生年金は誰が受け取れる?63歳女性と男性の違い

特別支給の老齢厚生年金は、すべての65歳未満の人が受け取れる制度ではありません。対象になるかどうかは、性別、生年月日、年金加入期間の3つが大きく関係します。
制度の背景には、1985年の法律改正があります。それまで60歳から支給されていた厚生年金の老齢給付について、支給開始年齢を65歳へ段階的に引き上げることになりました。
ただし、制度変更による影響を緩和するため、一定の生年月日の人には60歳台前半から報酬比例部分を支給する経過措置が設けられました。女性については男性より5年遅いスケジュールで支給開始年齢が引き上げられています。
2026年度に63歳になる女性は報酬比例部分の対象
日本年金機構が公表している2026年の年金請求書の事前送付対象によると、2026年度中に63歳になる女性は、次の生年月日の人です。
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日生まれ
この世代は、受給資格期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間を合わせて1年以上あるなどの条件を満たせば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を請求できます。
通常、この世代に支給されるのは報酬比例部分です。老齢基礎年金を63歳から受け取れるわけではありません。また、定額部分も原則として支給されません。
2026年度に65歳になる男性は特別支給の対象外
男性については、昭和36年4月2日以降に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金の対象外です。
2026年度に65歳を迎える男性は、昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた世代です。この世代には特別支給の経過措置は適用されず、65歳から通常の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る仕組みになります。
つまり、2026年度は男性の経過措置がすでに終了した状態で、女性については対象となる生年月日の人が引き続き存在しているという違いがあります。
【受給要件を確認】生年月日・加入期間・支給開始年齢の関係
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、日本年金機構が定める複数の条件を満たさなければなりません。
単に63歳になった、あるいは過去に会社員として働いていたという理由だけでは受給できません。特に重要なのが、老齢基礎年金の受給資格期間と厚生年金保険等の加入期間です。
基本となる5つの受給要件
特別支給の老齢厚生年金の基本的な受給要件は次のとおりです。
- 男性は昭和36年4月1日以前に生まれていること。
- 女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること。
- 厚生年金保険等の加入期間が1年以上あること。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
このうち、10年以上という条件は、国民年金や厚生年金などの加入期間を含めた老齢基礎年金の受給資格期間に関するものです。
一方、1年以上という条件は、特別支給の老齢厚生年金に必要な厚生年金保険等の加入期間です。国民年金だけに加入していた期間が10年以上あっても、厚生年金の加入期間が1年未満であれば、原則として特別支給の対象にはなりません。
生年月日によって異なる受給開始年齢
女性の場合、報酬比例部分の受給開始年齢は次のように段階的に引き上げられています。
| 生年月日 | 報酬比例部分の開始年齢 | 対象となる給付 |
|---|---|---|
| 昭和33年4月1日以前 | 60歳 | 経過措置による給付 |
| 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 | 報酬比例部分 |
| 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 | 報酬比例部分 |
| 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 | 報酬比例部分 |
| 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 | 報酬比例部分 |
| 昭和41年4月2日以降 | 65歳 | 通常の老齢厚生年金 |
この表から分かるように、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女性は、63歳から報酬比例部分を受け取れる世代です。
なお、共済組合から支給される老齢厚生年金については、受給開始年齢が男性と同じ扱いになる場合があります。公務員や私学共済などの加入歴がある人は、加入記録と支給元を確認する必要があります。
【年金額はいくら?】報酬比例部分と定額部分の違い・計算方法
特別支給の老齢厚生年金の金額を考える際には、報酬比例部分と定額部分の違いを理解しておく必要があります。
この2つは計算方法も受給条件も異なります。2026年度に63歳になる女性のように、通常は報酬比例部分だけが支給される世代もあります。
報酬比例部分は過去の給与や賞与、加入期間で決まる
報酬比例部分とは、厚生年金に加入していた期間の給与や賞与などを基礎に算出される年金です。
基本的には、加入期間を2003年3月以前と2003年4月以降に分けて計算し、それぞれの金額を合算します。
2003年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 × 加入月数
2003年4月以降の加入期間
平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 加入月数
平均標準報酬月額は、2003年3月以前の給与を基礎に算出します。平均標準報酬額は、2003年4月以降の給与と賞与を反映した金額です。
なお、過去の報酬額には現在の賃金・物価水準を反映するための再評価率が適用されます。そのため、単純に当時の給与に一定の割合を掛けるだけでは正確な年金額は出せません。
厚生年金の加入期間が長く、過去の報酬水準が高い人ほど、基本的には報酬比例部分が大きくなります。
定額部分は加入期間などに応じて計算される
定額部分は、報酬の高さではなく、厚生年金の加入期間などを基礎に計算される部分です。
2026年4月分からの定額部分の計算では、昭和31年4月2日以降に生まれた人について、原則として次の単価が使用されます。
1,766円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数
昭和21年4月2日以降生まれの人については、定額部分の計算に使う加入月数には原則480カ月の上限があります。
ただし、定額部分はすべての受給者に支給されるわけではありません。昭和29年4月2日以降に生まれた人には通常の支給対象としての定額部分はなく、長期加入者や障害者特例などの条件を満たす場合に特例として支給されます。
2026年度の年金額を調べる方法
自分の年金額を把握するには、日本年金機構の「ねんきんネット」を利用する方法があります。
ねんきんネットでは、これまでの加入記録や標準報酬月額、賞与記録などを確認できます。将来の働き方や受給開始時期を設定して、老齢年金の見込額を試算することも可能です。
特別支給の老齢厚生年金については、個々の加入履歴によって金額が異なるため、一律に「63歳なら月額いくら」と決めることはできません。
特に転職歴がある人、短期間の厚生年金加入を繰り返した人、共済組合への加入歴がある人は、年金記録を確認したうえで見込額を把握することが大切です。
【見落とし注意】厚生年金44年以上の特例と障害者特例の受給条件
通常の受給要件とは別に、特定の条件を満たすことで、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる特例があります。
代表的なのが、長期加入者の特例と障害者特例です。いずれも、報酬比例部分だけを受け取る人にとって確認する価値のある制度です。
厚生年金に44年以上加入した長期加入者の特例
厚生年金の被保険者期間が44年以上ある人は、長期加入者の特例に該当する可能性があります。
ただし、44年以上加入していれば無条件で対象になるわけではありません。特別支給の老齢厚生年金の受給権があり、原則として厚生年金の被保険者資格を喪失していることが条件です。
加えて、複数の種類の厚生年金に加入していた場合には注意が必要です。
日本年金機構の説明では、一般の厚生年金、公務員共済、私学共済などの異なる種類の加入期間を合算して44年とすることはできません。いずれか一つの制度の加入期間だけで44年以上ある必要があります。
特例に該当すると、報酬比例部分の支給開始年齢から、報酬比例部分と定額部分を合わせた年金を受け取れる場合があります。
すでに特別支給の老齢厚生年金を受けている人が在職中に44年以上の加入条件を満たした場合は、退職して被保険者資格を失った後、原則として資格を喪失した月の翌月分から定額部分が支給されます。
障害者特例は障害等級1級から3級相当が条件
障害者特例は、特別支給の老齢厚生年金の受給権を持つ人が、一定の障害状態に該当する場合に利用できる制度です。
基本的な条件は次の3つです。
- 特別支給の老齢厚生年金の受給権があること。
- 厚生年金保険法に定める障害等級1級から3級に該当する障害状態にあること。
- 厚生年金保険の被保険者資格を喪失していること。
障害者特例に該当すると、報酬比例部分に定額部分を加えた年金を受け取れる可能性があります。
ただし、障害者手帳を持っていることだけで自動的に適用されるわけではありません。障害年金の等級と障害者手帳の等級は別の制度に基づくため、厚生年金保険法上の障害状態に該当するかどうかが判断基準になります。
また、障害者特例は原則として本人による請求が必要です。通常の年金請求書とは別に、障害者特例の請求手続きを行います。
申出月の翌月分から特例が適用されますが、障害年金を受給している人については、一定の条件のもとで障害状態に該当した時点にさかのぼって扱われる場合があります。
【請求手続き】年金請求書の事前送付はいつ届く?提出方法と必要書類
特別支給の老齢厚生年金は、受給要件を満たしただけでは自動的に振り込まれません。受給するためには、本人が年金請求手続きを行う必要があります。
日本年金機構では、対象者に対して受給開始年齢に到達する3カ月前から「年金請求書(事前送付用)」を送付しています。
2026年に年金請求書が送付される63歳女性
2026年に63歳になる女性については、次の条件を満たす人が事前送付の対象です。
- 昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれている。
- 年金加入期間が10年以上ある。
- 厚生年金と共済組合の加入期間を合わせて1年以上ある。
送付される書類には、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、年金加入記録などがあらかじめ印字されています。
ただし、共済組合の加入記録がある人は、加入状況や最終加入記録によって送付元が異なる場合があります。日本年金機構だけでなく、該当する共済組合から書類が届くケースもあります。
年金請求書の提出は受給開始年齢に達してから
請求書が届いたら、記載された年金加入記録や住所などに間違いがないか確認します。
受給権が発生するのは、原則として受給開始年齢に到達した日、つまり誕生日の前日です。そのため、請求書は受給開始年齢に到達してから提出します。年齢に到達する前に提出しても受け付けられません。
提出先は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。必要書類を添えて郵送する方法もあります。対象者には条件に応じて電子申請が案内される場合もあります。
主な必要書類
- 年金請求書(事前送付用)
- 本人名義の預金通帳やキャッシュカードなど、受取口座を確認できるもの
- 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票など、生年月日や身分関係を確認する書類(該当する場合)
- 加給年金額などの加算を確認するための追加書類(該当する場合)
マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、戸籍謄本や住民票などの添付を省略できるケースがあります。必要書類は個々の状況によって異なるため、送付された案内を確認してください。
請求を忘れるとどうなる?繰下げ受給はできない
特別支給の老齢厚生年金で特に注意したいのが、通常の老齢年金とは異なり、繰下げ受給の制度がないことです。
65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金には、受給開始を66歳以降に遅らせて年金額を増やす繰下げ制度があります。しかし、特別支給の老齢厚生年金には、この仕組みが適用されません。
受給開始年齢になったら、速やかに請求する必要があります。
また、年金を受け取る権利が発生してから5年を経過すると、時効によって古い期間の年金を受け取れなくなる場合があります。請求書が届いていない場合や紛失した場合も、放置せず年金事務所に確認してください。
【2026年4月改正】在職老齢年金の支給停止条件と働きながら受け取る注意点
特別支給の老齢厚生年金を受けながら会社で働く場合、注意したいのが在職老齢年金制度です。
この制度は、厚生年金に加入しながら働く人について、給与や賞与と老齢厚生年金の金額に応じて、年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。
2026年度は、この支給停止基準額に大きな変更がありました。
2026年4月から支給停止基準額が51万円から65万円へ
2026年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額は、2025年度の月額51万円から月額65万円に引き上げられました。
これは2025年に成立した年金制度改正法に基づく変更です。働きながら年金を受け取る高齢者の就労を後押しし、給与が増えることで年金が減るという不利益を緩和する狙いがあります。
重要なのは、65万円が給与だけの基準ではないという点です。
次の2つを合算して判定します。
- 基本月額:老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(加給年金額を除く)。
- 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額と、過去1年間の標準賞与額の合計を12で割った金額。
在職老齢年金の支給停止額の計算方法
2026年度の基本的な計算方法は次のとおりです。
基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下の場合
老齢厚生年金は全額支給されます。
基本月額+総報酬月額相当額が65万円を超える場合
支給される年金月額は、次の式で計算します。
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2
例えば、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が60万円の場合、合計は70万円です。基準額を5万円超えているため、その半額に当たる2万5,000円が支給停止となり、年金の支給月額は7万5,000円になります。
この計算は説明のための仮定であり、実際の支給額は個々の年金記録や報酬によって決まります。
老齢基礎年金は在職老齢年金による停止の対象外
ここで押さえておきたいのが、在職老齢年金制度による調整対象は老齢厚生年金であるという点です。
老齢基礎年金は、給与と年金の合計が65万円を超えても、この仕組みによって支給停止されません。
また、年金の一部が停止される場合でも、給与そのものが減額されるわけではありません。調整されるのは年金の支給額です。
2026年度は基準額の引き上げによって、以前よりも年金を受け取りながら働きやすい環境になっています。ただし、毎年度の基準額改定や賞与の変動もあるため、定期的に確認することが大切です。
【65歳以降はどうなる?】特別支給の老齢厚生年金と通常の年金の違い
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるとそのまま同じ名称で継続するわけではありません。
65歳に到達すると、特別支給の老齢厚生年金に代わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取る仕組みに移行します。
65歳になると新たな年金請求手続きが必要
特別支給の老齢厚生年金を受給していた人には、65歳になる時期に日本年金機構から新たな年金請求書が送付されます。
原則として、誕生月の末日までに必要事項を記入して提出します。提出が遅れると、年金の支払いが一時的に保留される場合があります。
65歳以降に受け取る年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。それぞれの受給開始時期を選択できるため、両方を65歳から受け取るか、一方または両方を繰り下げるかを検討できます。
65歳以降の年金との主な違い
- 特別支給の老齢厚生年金:生年月日や加入期間などに基づく経過措置。65歳未満の一定世代が対象。
- 老齢基礎年金:受給資格期間10年以上などの要件を満たした人が原則65歳から受け取る年金。
- 老齢厚生年金:厚生年金の加入期間や報酬に応じて計算され、原則65歳から受け取る年金。
65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金には繰下げ制度がありますが、特別支給の老齢厚生年金にはありません。
そのため、63歳や64歳で特別支給の対象になる人は、まず特別支給分を適切に請求し、65歳以降の年金については別途、受給方法を検討する必要があります。
【特別支給の老齢厚生年金】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年度に63歳になる女性は全員、特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?
A1:全員ではありません。昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた女性が対象となる世代ですが、老齢基礎年金の受給資格期間10年以上、厚生年金保険等の加入期間1年以上などの条件を満たす必要があります。
Q2:昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの女性は何歳から年金を受け取れますか?
A2:原則63歳から報酬比例部分を受け取れます。定額部分は通常支給されません。ただし、長期加入者や障害者特例などに該当すれば、別途特例が適用される場合があります。
Q3:厚生年金に44年以上加入していれば定額部分も受け取れますか?
A3:44年以上の加入期間があり、厚生年金の被保険者資格を喪失しているなどの条件を満たせば、長期加入者の特例によって定額部分も受け取れる可能性があります。複数種類の厚生年金加入期間を合算することはできません。
Q4:特別支給の老齢厚生年金は請求しなくても自動的に振り込まれますか?
A4:自動的には振り込まれません。受給開始年齢の3カ月前を目安に年金請求書が送付されますが、本人が必要事項を記入して提出する必要があります。
Q5:特別支給の老齢厚生年金を65歳以降に繰り下げることはできますか?
A5:できません。特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がないため、受給開始年齢になったら速やかに請求してください。65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金については、別途繰下げを選択できます。
Q6:2026年度に働きながら年金を受け取る場合、給与はいくらまでなら全額支給されますか?
A6:2026年度の在職老齢年金の支給停止基準額は月額65万円です。給与・賞与を反映した総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の基本月額の合計が65万円以下なら、原則として老齢厚生年金は全額支給されます。
まとめ:2026年度は生年月日と加入記録の確認が受給への第一歩
特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げた際に設けられた経過措置です。2026年度は男性の経過措置が終了し、女性については生年月日に応じた対象者が残っています。
特に、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた女性は、2026年度に63歳を迎え、所定の加入期間などの条件を満たせば報酬比例部分を請求できます。
受給に向けて確認したい要点は次の4つです。
- 自分の生年月日が特別支給の対象世代に該当するか。
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あるか。
- 厚生年金保険等の加入期間が1年以上あるか。
- 44年以上の長期加入者特例や障害者特例に該当しないか。
加えて、2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が65万円に引き上げられたことで、働きながら年金を受け取る場合の条件も変わっています。
特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がなく、請求手続きを忘れると受け取れるはずの年金を逃す可能性があります。日本年金機構から届く年金請求書を確認するとともに、ねんきんネットで加入記録や見込額を調べておくことが大切です。
年金は老後の生活設計を支える大切な収入です。年齢だけで判断せず、生年月日・加入期間・報酬記録を確認し、自分に適用される制度を正しく把握しておきましょう。
主な公的根拠: 日本年金機構の2026年更新資料、厚生労働省の2026年度制度改正資料。