2026年10月28日、「AV男優逮捕」という検索ワードに関連して注目を集めたのが、AV制作会社の役員2人がAV出演被害防止・救済法(AV新法)違反の疑いで逮捕されたという報道だ。今回の事件では、20代の男性出演者3人に対し、出演契約書や法令で定められた説明書面を交付しなかった疑いが持たれている。
ただし、今回逮捕されたのはAV男優ではなく、制作会社の役員2人だ。報道では48歳と35歳の会社役員が逮捕されたとされ、男性出演者3人は捜査対象となった出演者側の立場にある。検索キーワードだけを見ると、AV男優本人が逮捕された事件と誤解しやすいが、実際の事件構造は異なる。
この記事では、2026年10月28日の逮捕報道を中心に、AV男優と男性出演者の違い、AV新法違反の具体的な逮捕理由、過去の恐喝未遂事件、男性出演者にも適用される契約上の権利を整理する。
【2026年最新】AV男優逮捕と検索される10月28日の報道、その真相は?

今回の報道で最も重要なのは、逮捕された人物と、契約書を受け取らなかったとされる人物を区別することだ。
逮捕されたのはAV制作会社の役員2人
NBC長崎放送が2026年10月28日15時35分に報じた内容によると、逮捕されたのは東京都新宿区に住む会社役員の男2人で、年齢は48歳と35歳。
2人は、自社で制作するアダルトビデオに出演した20代の男性3人に対し、出演契約書を交付しなかったり、法律で定められた事項を記載した説明書面を交付しなかったりした疑いが持たれている。
容疑の対象となった行為は、2026年2月から7月までの間に行われたと報じられている。
今回の事件の概要は次のとおりだ。
| 項目 | 報道されている内容 |
|---|---|
| 報道日 | 2026年10月28日 |
| 逮捕された人物 | AV制作会社の役員2人 |
| 年齢 | 48歳・35歳 |
| 居住地 | 東京都新宿区 |
| 出演者 | 20代の男性3人 |
| 容疑 | AV出演被害防止・救済法違反 |
| 問題とされた行為 | 出演契約書・説明書面の不交付 |
| 対象期間 | 2026年2月~7月 |
| 捜査の経緯 | 別事件の捜査から発覚 |
| 逮捕後の状況 | 報道によると2人は容疑を認め、警察が余罪を含め捜査 |
特に注目されるのは、今回の事件が別の事件の捜査を進める過程で浮上した点だ。
警察は逮捕した役員2人や出演した男性らのスマートフォンを確認するなどして捜査を進め、今回の疑いを把握したという。
また、報道ではテニスや陸上のユニフォーム、ブレザーなどの衣装が押収されたことも伝えられている。
逮捕された2人の実名や制作会社名は?
報道で公表されているのは、会社役員という立場、年齢、居住地などの情報だ。
少なくとも今回確認できるNBC長崎放送の記事では、2人の実名や制作会社名は掲載されていない。
そのため、SNSや検索候補に登場する特定のAV男優、監督、制作会社などを今回の逮捕事件と結び付けることには注意が必要だ。
また、2人が容疑を認めているという報道があっても、それだけで刑事裁判における有罪が確定したわけではない。
今回の事件は、AV男優本人の逮捕事件ではなく、制作側の契約手続きに関する事件である。 ここが検索キーワードとの最大の違いだ。
【基礎知識】AV男優と男性出演者の違いは?法律上の扱いを解説
今回のニュースを正確に理解するには、「AV男優」と「男性出演者」という言葉の違いを把握しておきたい。
AV男優は職業・活動形態を表す呼び方
AV男優とは、一般的にアダルトビデオに出演する男性のうち、継続的に出演活動を行う職業的な出演者を指す言葉だ。
一方、男性出演者は、作品に出演した男性を広く指す表現である。
例えば、次のような違いがある。
- AV男優: 男性のAV出演者として継続的に活動している人物。
- 男性出演者: AV作品に出演した男性全般。
- 制作会社役員: 作品の制作や事業運営に関わる会社側の人物。
- 監督・撮影スタッフ: 撮影や制作工程を担当する人物。
AV男優という肩書きがあるかどうかは、法律上の出演者保護を受けるための条件ではない。
AV新法は男性出演者にも適用される
ここが今回の報道を理解するうえで特に要点だ。
AV出演被害防止・救済法は、2022年6月23日に施行された法律で、出演者の性別や年齢を問わず、出演契約に関する特別なルールを定めている。
内閣府男女共同参画局の法律解説では、同法における「出演者」は、性行為映像制作物への出演をする者、または出演しようとする者と定義されている。
したがって、女性のAV女優だけでなく、男性のAV男優や男性出演者も法律の保護対象になる。
今回の20代男性3人についても、男性であることを理由に契約書や説明書面の交付義務がなくなるわけではない。
むしろ、今回の事件は、AV出演被害防止・救済法が男性出演者にも適用されることを改めて示す事例となった。
【時系列まとめ】AV新法違反の逮捕事例とAV男優をめぐる事件
AV男優やAV制作会社に関連する逮捕報道は、すべて同じ種類の事件ではない。
契約書の不交付、映像の販売、恐喝未遂など、それぞれ容疑の内容も関係者の立場も異なる。
過去の代表的な報道と2026年の事件を整理すると、次のようになる。
| 時期 | 出来事・関係者 | 事件の内容 |
|---|---|---|
| 2018年1月 | 元AV監督ら3人 | AV男優に対する恐喝未遂容疑で逮捕 |
| 2023年8月 | 静岡県の制作販売業者と自称男優 | 女性出演者への契約書不交付などで逮捕 |
| 2024年6月 | 長崎地裁のAV新法違反事件 | 会社役員に有罪判決、法人にも罰金 |
| 2026年10月28日 | AV制作会社役員2人 | 20代男性出演者3人への書面不交付容疑で逮捕 |
2018年:AV男優に対する恐喝未遂事件
2018年1月には、AV男優に対する恐喝未遂事件で、元AV監督で音楽プロデューサーの松嶋クロスこと松嶋重氏ら男性3人が逮捕された。
デイリースポーツの2018年1月21日の報道によると、3人は2016年2月、東京都台東区で、AV男優の後輩がAV女優と交際し業界のルールを破ったなどと因縁をつけ、男優から現金200万円を脅し取ろうとした疑いが持たれていた。
この事件で重要なのは、逮捕されたのはAV男優ではなく、AV男優から金銭を脅し取ろうとしたとされる側の3人だったという点だ。
AV男優本人は恐喝の被害を受けた側として報じられている。
2023年:自称AV男優も逮捕された静岡県の事件
2023年8月には、静岡県警がAV制作販売業に関わる双子の兄弟を逮捕した。
静岡朝日テレビの報道によると、逮捕されたのは、当時41歳の制作販売業者の弟と、自称男優の兄だった。
2人には、2022年11月下旬から2023年5月初めまでの間、20代女性3人に対して法律で定められた出演契約書などを交付しなかった疑いが持たれていた。
加えて、インターネット上で53点の無修正動画を販売した疑いも捜査対象となった。
報道によれば、弟は女性への出演交渉や編集などを担当し、兄は男優役や撮影を主に担当していたという。
この事件では、男性出演者として活動していた人物も、制作・販売に関わる立場から逮捕されている。
ただし、単にAV男優として出演したこと自体が逮捕理由だったわけではない。問題とされたのは契約書不交付などの法令違反や、動画販売に関する疑いだった。
2024年:AV新法違反で有罪判決
2024年6月12日には、長崎地裁でAV出演被害防止・救済法違反に問われた会社役員の男に有罪判決が言い渡された。
NCC長崎文化放送によると、被告は2023年4月から6月にかけて、女性2人に対して説明書面や出演契約書などを交付せず、AVに出演させたとされた。
判決は懲役4か月、執行猶予3年。加えて、被告が代表を務める合同会社には罰金60万円が命じられた。
判決では、出演者の自己決定権を保護する法律の趣旨について、次のように指摘された。
「出演者の性に関する自己決定権を保障し、その利益を保護するという法の趣旨を軽視するもので、看過できない」
これは2026年10月の事件とは別の事件だが、契約書や説明書面の不交付が刑事責任につながり得ることを示す司法判断である。
【法律を詳しく解説】AV新法違反の逮捕理由は契約書・説明書面の不交付
今回の2026年の事件で問題となったのは、AV出演被害防止・救済法が定める契約締結時の義務だ。
単に口頭で出演の了承を得ていたとしても、それだけで法律上の手続きが完了するわけではない。
1.出演契約書の交付義務
AV出演被害防止・救済法第6条では、映像制作者側が出演者と出演契約を締結した場合、出演契約に関する事項を記載した契約書等を速やかに交付することを義務付けている。
また、出演契約は原則として制作するAVごとに締結しなければならない。
そのため、複数の作品への出演をまとめて口頭で了承したというだけでは、法律が定める契約手続きの代わりにはならない。
2.説明書面の交付と説明義務
第5条では、契約を結ぶ際に、出演者に対して法律で定められた事項を記載した説明書面等を交付し、契約内容を説明する義務が定められている。
説明の対象には、主に次のような事項が含まれる。
- 出演契約の内容
- 撮影や公表に関するルール
- 出演者が契約を取り消したり解除したりできる条件
- 撮影された映像によって本人が特定される可能性
- 出演者が利用できる相談機関の情報
単に書類を渡せばよいというものではない。出演者が内容を理解できるよう、丁寧かつ分かりやすく説明することも求められる。
3.契約書や説明書面を渡さない場合の罰則
出演契約書や説明書面の不交付は、単なる事務上のミスとして処理されるとは限らない。
AV出演被害防止・救済法第21条では、説明書面等の交付義務や出演契約書等の交付義務に違反した場合について、次の罰則を定めている。
契約書・説明書面の不交付に対する罰則
6か月以下
拘禁刑
または
100万円以下
罰金
法人についても両罰規定がある。
事業者が法人の場合、違反行為をした個人だけでなく、法人にも同額の罰金が科される場合がある。
したがって、今回の事件は出演者への契約書面の交付という基本的な法的義務が守られていたかどうかが問われている。
なお、実際に科される刑罰は、捜査や公判を経て判断されるものであり、逮捕時点で刑罰が確定するわけではない。
【男性出演者も対象】AV出演被害防止・救済法で守られる権利
今回の報道で見落とされがちなのが、AV新法は女性だけを保護する法律ではないという点だ。
法律の目的は、性別によって出演者を区別することではなく、性行為映像への出演に関する個人の尊厳や自己決定権を保護することにある。
撮影までに1か月の期間が必要
法律では、出演契約書等と説明書面等を交付してから、原則として1か月間は撮影してはならないと定めている。
契約を結んだ直後に撮影するような進行を防ぎ、出演者が契約内容を確認して考える時間を確保するためだ。
撮影時には嫌な行為を拒否できる
出演契約を結んだからといって、撮影現場でどのような行為でも受け入れなければならないわけではない。
出演者には、意に反する撮影や嫌な行為を拒否する権利がある。
制作側には、出演者の安全に配慮する義務も課されている。
公表前の映像確認と4か月の公表禁止
すべての撮影が終了しても、原則として4か月間は映像を公表できない。
また、出演者には公表前に撮影された映像を確認する機会が与えられる。
これは、撮影された内容が契約と一致しているか、本人の意思に反する内容が含まれていないかを確認するための制度だ。
出演契約は無条件で解除できる場合がある
内閣府男女共同参画局の案内によれば、出演者には撮影前や撮影後から公表までの期間などに加え、一定期間の任意解除権が認められている。
2026年11月3日時点で確認できる契約時期別の主な期間は次のとおり。
| 契約締結日 | 公表後の任意解除期間 |
|---|---|
| 2022年6月23日~2024年6月22日 | 公表から2年間 |
| 2024年6月23日~2025年6月22日 | 公表から1年間、または2026年12月22日までの遅い方 |
| 2025年6月23日以降 | 公表から1年間 |
契約解除に伴って、出演者が違約金などの損害賠償を負担する必要はないとされている。
また、契約の取消しや解除などに伴い、販売・配信の停止を請求できる仕組みも整備されている。
こうした保護は、AV女優だけでなくAV男優や男性出演者にも適用される。
【報道の真相】AV男優逮捕という検索ワードで誤解しやすい3つのポイント
今回の事件では、検索ワードと実際の報道内容の間に情報のずれが生じやすい。
正確に理解するために、3つのポイントを押さえておきたい。
誤解1:2026年10月にAV男優本人が逮捕された?
今回の報道で逮捕されたのはAV制作会社の役員2人だ。
20代の男性3人は出演者側であり、逮捕された人物として報じられているわけではない。
誤解2:男性出演者はAV新法の対象外?
これは誤りだ。
AV出演被害防止・救済法は、性別や年齢を問わず出演者を保護する法律である。
男性だから契約書や説明書面の交付を省略できるという例外はない。
誤解3:AV男優に関係する逮捕事件はすべて同じ事件?
これも誤りだ。
2018年の恐喝未遂事件、2023年の静岡県の事件、2026年の制作会社役員の逮捕事件では、容疑も関係者の立場も異なる。
特に2018年の事件では、AV男優は恐喝の被害を受けた側として報じられている。
2023年の事件では自称男優が制作・販売に関わる人物として逮捕された。
2026年の事件では、制作会社役員が契約書面の不交付を疑われている。
この違いを整理せずに「AV男優が逮捕された」と一括りにすると、事件の本質を取り違えることになる。
今後の報道で確認すべきこと
今回の事件について、今後注目されるのは次の点だ。
- 出演契約書と説明書面について、具体的にどのような不交付があったのか。
- 20代男性出演者3人との契約内容や撮影の経緯。
- ほかにも同様の手続き違反があったのか。
- 制作会社の事業運営や責任体制に問題があったのか。
- 捜査後に起訴・不起訴や裁判がどのように判断されるのか。
NBC長崎放送の報道では、警察は余罪も含めて捜査を進めているとしている。
現段階では、逮捕容疑と捜査の進展を分けて受け止める必要がある。
【FAQ】AV男優の逮捕に関するよくある質問
Q1:2026年10月28日に逮捕されたのはAV男優ですか?
A1:いいえ。逮捕されたのはAV制作会社の役員2人です。48歳と35歳の男性で、20代の男性出演者3人への契約書や説明書面の不交付が疑われています。
Q2:20代男性出演者3人も逮捕されたのですか?
A2:報道では、3人は出演者側の人物として説明されています。逮捕されたのは制作会社役員2人です。
Q3:AV男優にもAV新法は適用されますか?
A3:適用されます。AV出演被害防止・救済法は、出演者の性別や年齢を問わず保護する制度です。
Q4:AV新法違反で逮捕される理由は何ですか?
A4:今回の事件では、出演契約書や法令で定められた説明書面を交付しなかった疑いが理由です。法律では、契約書等と説明書面等の交付を義務付けています。
Q5:過去にもAV男優が関係する逮捕事件はありましたか?
A5:あります。2018年にはAV男優への恐喝未遂事件で元AV監督ら3人が逮捕されました。また、2023年には静岡県で制作販売業者と自称男優がAV新法違反などの疑いで逮捕されています。
Q6:出演契約書を渡されなかった場合、出演者は契約を解除できますか?
A6:法律上、書面交付義務や説明義務への違反があった場合には、出演者が契約を取り消せる制度があります。任意解除権も定められており、具体的な期間や手続きは契約締結日などによって異なります。
まとめ:AV男優逮捕の真相は制作会社役員のAV新法違反疑惑だった
2026年10月28日に報じられたAV関連の逮捕事件は、AV男優本人が逮捕された事件ではない。
逮捕されたのは、東京都新宿区に住む48歳と35歳のAV制作会社役員2人。20代の男性出演者3人に対する出演契約書や説明書面の不交付が、AV出演被害防止・救済法違反の疑いとされている。
今回の報道から読み取れる要点は3つある。
1. 逮捕された人物は制作会社役員であり、男性出演者ではない。
2. AV新法は女性だけでなく男性出演者にも適用される。
3. 契約書・説明書面の不交付は刑事罰の対象となり得る。
また、2018年のAV男優への恐喝未遂事件や、2023年の静岡県の事件、2024年の有罪判決を振り返ると、AV業界における問題は出演者本人の行為だけではなく、制作・契約・販売を担う側の責任にも関係していることが分かる。
AV出演に関する契約は、出演者が男性か女性か、プロとして活動しているかどうかにかかわらず、法律に従って適切に手続きされなければならない。
今後は、今回の2人に対する捜査の進展、制作会社の責任、出演者の権利保護がどのように判断されるかが焦点となる。
「AV男優逮捕」という検索ワードだけで事件を判断せず、誰が逮捕され、誰が出演者で、何が容疑となっているのかを区別することが、今回の報道を正しく理解する鍵だ。
主な確認資料:NBC長崎放送、内閣府男女共同参画局、e-Gov法令検索、NCC長崎文化放送、静岡朝日テレビ、デイリースポーツ。