専業主婦の年金に関わる「第3号被保険者制度」は、2026年11月現在、廃止が決定したわけではありません。ただし、制度の縮小や将来的な見直しに向けた動きは具体化しており、厚生労働省は2026年9月に専門の検討会を立ち上げました。2025年に成立した年金制度改正法でも、短時間労働者への社会保険の適用拡大が進められています。
特に注目したいのは、2026年10月に実施された「106万円の壁」の撤廃です。一方、年収130万円の扶養基準は引き続き存在します。第3号被保険者制度そのものの廃止と、社会保険の加入条件変更は別の問題です。現在の制度、改正の経緯、専業主婦やパートで働く人への影響、今後の保険料負担を整理します。
【2026年最新】専業主婦の年金「第3号被保険者制度」は廃止が決まった?

最初に押さえておきたいのは、2026年11月3日現在、第3号被保険者制度の廃止は正式決定していないという事実です。
厚生労働省が公表している制度改正の内容には、社会保険の適用拡大や賃金要件の撤廃などが盛り込まれています。しかし、第3号被保険者を一律に廃止し、専業主婦などに国民年金保険料の自己負担を求めるという制度変更は成立していません。
2026年9月に専門の検討会がスタート
大きな動きとなったのが、厚生労働省による「国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会」です。
第1回会合は2026年9月4日に開催されました。主な議題は、第3号被保険者制度を巡る現状と、対象者の実態調査についてです。
この会合では、女性の就業率上昇や共働き世帯の増加、働き方の多様化を踏まえ、現在の制度が時代に合ったものになっているかを検討する必要性が説明されました。
また、2025年の年金制度改正法の附則や国会の附帯決議を踏まえ、制度の在り方を検討することも確認されています。
厚生労働省が示した今後の進め方は、2026年度中に実態調査の結果を取りまとめ、課題を整理したうえで、2027年度にも引き続き検討するというものです。
実態調査では、第3号被保険者を中心に、第1号・第2号被保険者も対象とする約70人へのオンライン形式の詳細な聞き取り調査が予定されています。対象者の内訳は、第3号が50人、第1号と第2号がそれぞれ10人です。
つまり、2026年に始まったのは廃止の実施ではなく、制度の実態を把握して将来の方向性を検討する段階です。厚生労働省の会合資料と議事録からも、この区別が読み取れます。
2026年時点で決まっていること・決まっていないこと
| 項目 | 2026年11月現在の状況 |
|---|---|
| 第3号制度の廃止 | 未決定 |
| 廃止の施行日 | 未定 |
| 国民年金保険料の自己負担 | 第3号の一律負担は未決定 |
| 厚生労働省の検討会 | 2026年9月4日に第1回開催 |
| 実態調査・課題整理 | 2026年度中に取りまとめる予定 |
| 今後の検討 | 2027年度も継続予定 |
| 106万円の壁 | 2026年10月に賃金要件を撤廃 |
| 130万円の壁 | 引き続き扶養認定の基準として存在 |
「2026年から専業主婦も全員年金保険料を払う」という情報は、現行の決定事項ではありません。社会保険の適用拡大と、第3号制度そのものの廃止を混同しないことが大切です。
【制度の基本】第3号被保険者とは?専業主婦の年金が無料になる仕組み
第3号被保険者制度は、会社員や公務員など厚生年金に加入している人に扶養される配偶者の年金を保障する仕組みです。
一般に「専業主婦の年金」と呼ばれますが、対象は女性だけではありません。厚生年金加入者に扶養されている夫も、条件を満たせば第3号被保険者になれます。
第3号被保険者になるための条件
日本年金機構と厚生労働省が示す基本的な条件は、次のとおりです。
- 原則として日本国内に住所があること。
- 20歳以上60歳未満であること。
- 厚生年金に加入している配偶者に扶養されていること。
- 原則として本人の年収が130万円未満であること。
- 配偶者の年収の2分の1未満であること。
なお、年収130万円未満であっても、本人が勤務先の社会保険加入要件を満たせば、第3号ではなく第2号被保険者になります。
また、配偶者が自営業者で国民年金の第1号被保険者である場合、その配偶者は原則として第3号被保険者にはなりません。専業主婦であれば誰でも第3号になれるわけではないのです。
第3号被保険者はなぜ自分で保険料を払わなくてよいのか
第3号被保険者の大きな特徴は、本人が国民年金保険料を直接納付しなくても、老齢基礎年金の受給資格につながる点です。
ただし、保険料が完全に存在しないという意味ではありません。第3号被保険者に必要な基礎年金の費用は、配偶者が加入する厚生年金制度全体の保険料拠出によって賄われます。
そのため、配偶者が第3号のための保険料を個別に追加納付しているわけではありません。被用者年金制度全体で費用を負担する仕組みです。
この制度は、1985年の年金制度改正によって創設され、1986年4月から実施されました。それまで任意加入だった会社員の被扶養配偶者にも年金制度への加入を保障し、専業主婦自身の年金権を確立することが大きな目的でした。
第3号被保険者として認められた期間は、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。ただし、第3号の期間だけで厚生年金の報酬比例部分が増えるわけではありません。
【年金制度の経緯】第3号被保険者制度はなぜ廃止論に発展した?
第3号被保険者制度の見直しは、2026年になって突然浮上した話ではありません。女性の働き方や世帯構成が変わるなかで、長年にわたって議論されてきました。
特に2010年代以降は、短時間労働者への社会保険の適用拡大と並行して、第3号被保険者をどのように縮小していくかが政策課題になっています。
制度創設から2026年までの主な動き
| 時期 | 出来事 | 制度上の意味 |
|---|---|---|
| 1985年 | 年金制度改正 | 第3号被保険者制度を創設 |
| 1986年4月 | 新制度の実施 | 被扶養配偶者の年金権を保障 |
| 2012年 | 社会保険の適用拡大を決定 | 短時間労働者への加入対象拡大が進む |
| 2024年5月 | 社会保障審議会年金部会で議論 | 第3号制度の縮小・見直しと、働き方の中立性が論点に |
| 2025年6月13日 | 年金制度改正法が成立 | 社会保険の適用拡大などを法制化 |
| 2026年9月4日 | 第3号制度等に関する検討会の初会合 | 制度の現状把握と実態調査を開始 |
| 2026年10月 | 106万円の壁に関する賃金要件撤廃 | 短時間労働者の社会保険加入条件を変更 |
| 2026年度・2027年度 | 検討会での調査と議論 | 課題整理と継続的な制度検討を予定 |
厚生労働省の過去の年金部会資料では、2024年5月の時点で、共働き世帯の増加や女性の就業環境の変化を踏まえ、第3号制度の縮小に向けて社会保険の適用拡大を進める必要性が指摘されていました。
その後、2025年6月13日に年金制度改正法が成立。2026年には第3号被保険者制度そのものを扱う専門検討会が設置され、議論が次の段階に進んでいます。
2025年年金制度改正法で第3号制度はどう変わった?
2025年に成立した法律の正式名称は「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」です。
この法律の中心的な内容の一つが、短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大です。
具体的には、次のような変更が盛り込まれました。
- 短時間労働者の月額賃金8万8,000円以上という要件の撤廃。
- 企業規模要件の段階的な縮小・撤廃。
- 個人事業所における社会保険の適用対象拡大。
- 新たに社会保険に加入する短時間労働者への保険料負担軽減措置。
重要なのは、これらが第3号被保険者制度を即時廃止する法律ではないということです。被用者保険に加入する人を増やし、結果として第3号被保険者の対象者を縮小していく方向性が示されています。
企業規模要件については、2027年10月から2035年10月まで段階的に撤廃する予定です。第3号制度の廃止時期とは別のスケジュールなので、混同しないようにしましょう。
【廃止が検討される理由】共働き世帯の増加と社会保険の公平性
第3号被保険者制度の見直しが議論される背景には、制度が作られた1980年代と現在の社会環境の違いがあります。
当時は、夫が会社員として働き、妻が家庭を守るという片働き世帯を想定した制度設計が重要でした。しかし、現在は共働きや多様な雇用形態が一般的になり、家計と働き方の構造も変わっています。
理由1:保険料を負担する人と負担しない人の公平性
第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納めなくても基礎年金を受け取れます。
一方、自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者は、原則として自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。
この違いから、同じように働いていない人や収入が少ない人でも、配偶者の職業によって保険料負担に差が生まれるという問題が指摘されています。
特に、単身者や自営業者の配偶者との公平性をどう考えるかは、制度見直しの重要な論点です。
理由2:女性の就業調整を招く年収の壁
第3号被保険者の資格を維持するため、年収を一定額以下に抑えようとする働き方も問題視されています。
パート勤務の人が収入を増やそうとしても、社会保険への加入によって手取りが減ることを心配し、勤務時間を調整するケースがあります。
こうした就業調整は、本人のキャリア形成を妨げるだけでなく、人手不足に悩む企業にとっても課題です。
社会保険の適用を拡大し、働いた時間や収入に応じて厚生年金に加入できる仕組みを整えることが、政府の政策の方向性になっています。
理由3:共働き世帯と専業主婦世帯の構造変化
第3号制度は、会社員などの配偶者に扶養される人を対象としています。そのため、夫婦のどちらが働いているかによって、年金制度上の取り扱いが異なります。
共働き世帯では夫婦それぞれが厚生年金保険料を負担する一方、片働き世帯では扶養される配偶者が第3号として扱われます。
この仕組みが、現在の多様な家族形態や働き方に対して中立的なのかという疑問が、制度改革の議論につながっています。
ただし、廃止には慎重論もある
制度の見直しを求める意見だけが存在するわけではありません。
厚生労働省の年金部会資料では、第3号被保険者の中には、育児や介護、自身の病気などによって働くことが難しい人も含まれると指摘されています。
仮に一律廃止して保険料負担を求めれば、収入が少ない人が保険料を納められず、将来の年金額が低くなる可能性があります。
また、約700万人規模とされた対象者への移行措置をどう設計するか、健康保険の扶養制度との整合性をどう確保するかといった実務的な課題もあります。
つまり、制度の公平性だけでなく、育児・介護を担う人の生活保障や高齢期の貧困防止も考慮する必要があるのです。
【106万円・130万円の壁】専業主婦やパート勤務への影響を解説
第3号被保険者制度の見直しを理解するうえで、特に重要なのが「106万円の壁」と「130万円の壁」です。
この2つは同じ年収の壁として扱われがちですが、意味も制度上の役割も異なります。
106万円の壁は2026年10月に撤廃
従来、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する要件の一つに、月額賃金8万8,000円以上という条件がありました。年収に換算すると約106万円になることから、「106万円の壁」と呼ばれていました。
しかし、2025年の年金制度改正法に基づき、2026年10月にこの賃金要件は撤廃されました。
厚生労働省の2026年9月29日の大臣記者会見でも、最低賃金の引き上げを踏まえて10月に撤廃すると説明されています。
これにより、従来の月額8万8,000円という賃金条件を理由に社会保険加入を避ける仕組みはなくなりました。
ただし、社会保険への加入条件がすべてなくなったわけではありません。短時間労働者の場合、週の所定労働時間や企業規模、学生でないことなどの条件が引き続き関係します。
130万円の壁は引き続き存在する
一方、年収130万円の壁は、第3号被保険者や健康保険の被扶養者として認められるかどうかに関わる基準です。
勤務先の社会保険に加入する対象ではない人が、原則として年収130万円以上になると、配偶者の扶養から外れることになります。
その場合、勤務先の社会保険に加入できなければ、国民年金の第1号被保険者となり、国民健康保険にも加入する必要があります。
つまり、106万円の壁が撤廃されたからといって、130万円の壁までなくなったわけではありません。
2026年11月現在の社会保険加入条件
短時間労働者については、2026年11月現在、原則として次の条件を確認する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること。
- 勤務先の企業規模が原則51人以上であること。
- 学生ではないこと。
- 賃金要件は2026年10月に撤廃済みであること。
なお、正社員の週所定労働時間と月の所定労働日数の両方が4分の3以上であれば、短時間労働者の条件とは別に社会保険加入の対象となります。
また、企業規模要件は今後さらに縮小される予定です。
| 適用開始時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 2026年11月現在 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 企業規模要件を撤廃 |
ここでいう従業員数は、単純な会社全体の在籍人数ではなく、厚生年金の適用対象となる被保険者数を基準に判断します。
なお、個人事業所についても、2029年10月から常時5人以上を使用する全業種へ適用対象を拡大する改正があります。ただし、施行時点ですでに存在する事業所には経過措置があります。
社会保険に加入すると手取りや年金はどう変わる?
社会保険に加入すれば、給与から本人負担分の厚生年金保険料や健康保険料が差し引かれます。そのため、加入直後は手取り収入が減る場合があります。
しかし、保険料は原則として勤務先と本人が折半します。加えて、将来は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れるようになります。
健康保険についても、病気やけがで仕事を休んだときの傷病手当金や、出産で仕事を休んだときの出産手当金など、保障が充実するメリットがあります。
厚生労働省は、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者について、一定の条件を満たす場合に事業主負担を増やし、本人の保険料負担を軽減できる特例的な措置も設けています。
【廃止後の年金と保険料負担】専業主婦はどうなる?今から準備すべきこと
最も気になるのは、仮に第3号被保険者制度が将来的に廃止された場合、現在の専業主婦や扶養内で働く人の年金と家計がどう変わるのかという点でしょう。
2026年11月現在、廃止後の具体的な制度設計は確定していません。そのため、保険料や年金額、既存加入者への経過措置について、確定した金額や開始日を示すことはできません。
考えられる変更パターンは大きく2つ
今後の制度設計を考える際には、主に次の2つの方向性を理解しておく必要があります。
1つ目は、厚生年金への加入対象をさらに拡大する方法です。
パートや短時間勤務の人が、勤務時間や勤務先の規模などの条件を満たせば、配偶者の扶養から外れて厚生年金に加入する仕組みです。
この場合、本人は保険料を負担する一方、基礎年金に加えて厚生年金を受け取れるようになります。会社も保険料の一部を負担するため、国民年金保険料を全額自分で負担するケースとは異なります。
2つ目は、第3号被保険者を第1号被保険者に移行させる方法です。
この場合、勤務先の厚生年金に加入しない人は、国民年金保険料を自分で納付する仕組みが想定されます。
ただし、これは制度の見直しを考えるうえでの選択肢の一つであり、実施が決まったものではありません。所得の少ない人への免除や猶予、育児・介護中の人への配慮なども、今後の議論が必要です。
専業主婦への影響は働き方によって違う
第3号制度が見直された場合でも、すべての人に同じ影響が生じるとは限りません。
- 完全に仕事をしていない人:第3号制度の見直し内容によって、保険料負担や免除制度の対象が変わる可能性がある。
- 扶養内でパート勤務をしている人:社会保険の適用拡大によって、勤務先の厚生年金に加入する機会が増える。
- 週20時間以上働いている人:勤務先の規模などの条件を満たせば、106万円の賃金要件撤廃により社会保険加入の対象となる。
- 育児や介護で働く時間が限られる人:制度見直しの際に、保険料免除や特別な配慮が設けられるかが重要になる。
- 自営業者の配偶者:もともと原則として第3号制度の対象ではなく、第1号被保険者としての取り扱いが基本となる。
今から確認しておきたい4つのポイント
現時点で制度廃止を前提に家計を変更する必要はありません。ただし、将来的な制度変更に備えて、次の項目を確認しておくと安心です。
① 自分が第3号被保険者に該当しているか
配偶者の勤務先や年金の加入記録を確認しましょう。自分が第3号なのか、すでに第2号として厚生年金に加入しているのかによって、影響は異なります。
② 勤務先の社会保険加入条件
週の所定労働時間、企業規模、雇用契約などを確認します。106万円の賃金要件は撤廃されましたが、週20時間などの条件は残っています。
③ 年収130万円の扶養基準
勤務先の社会保険に加入しない場合、130万円の扶養基準が重要です。収入見込みや配偶者の収入など、健康保険の被扶養者認定条件も確認しましょう。
④ 将来の年金受給見込み
厚生労働省の公的年金シミュレーターや日本年金機構の「ねんきんネット」を活用すれば、働き方や加入期間によって将来の年金額がどう変化するかを確認できます。
【プロの結論】廃止のニュースより、現在の加入条件を確認することが先決
第3号被保険者制度を巡る議論では、「保険料を払わずに年金を受け取れる制度がなくなる」という部分だけが強調されがちです。しかし、本質的な問題は、年金制度の公平性と、育児・介護などで働けない人の生活保障をどのように両立させるかにあります。
制度を廃止するだけでは、女性の就業機会が自動的に増えるわけではありません。働きたい人が社会保険に加入でき、働けない事情がある人には必要な保障が届く制度設計が大切です。
家計の判断では、次の基準が重要です。
- 扶養を維持することだけを目的に、収入を抑える必要があるか。
- 厚生年金に加入した場合、現在の手取りと将来の年金額はどう変化するか。
- 育児や介護などで就業時間を増やせない場合、利用できる免除・支援制度はあるか。
- 制度変更が実施された場合、経過措置や既存加入者への配慮があるか。
特に重要なのは、「第3号制度の廃止」と「社会保険の適用拡大」を別々に考えることです。2026年10月の106万円の壁撤廃はすでに実施されていますが、第3号制度そのものは引き続き存在しています。
【専業主婦の年金と第3号廃止】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:第3号被保険者制度は2026年に廃止されましたか?
A1:いいえ。2026年11月3日現在、廃止は決定していません。厚生労働省は2026年9月4日に専門の検討会を開催し、制度の実態調査と今後の課題整理を進めています。
Q2:第3号被保険者制度はいつから廃止されますか?
A2:廃止時期は決まっていません。2026年度中に実態調査と課題整理を行い、2027年度も検討を継続する予定です。具体的な施行日や経過措置は今後の議論によって決まります。
Q3:専業主婦も国民年金保険料を自分で払うことになりますか?
A3:現在の第3号被保険者は、引き続き本人による国民年金保険料の直接納付は必要ありません。将来の廃止後に自己負担が発生するかどうかは、制度設計が決まっていないため未確定です。
Q4:106万円の壁がなくなれば130万円まで働いても問題ありませんか?
A4:106万円の賃金要件は2026年10月に撤廃されましたが、週20時間以上などの加入条件や130万円の扶養基準は残っています。勤務先の社会保険加入対象になる場合は、130万円未満でも扶養から外れることがあります。
Q5:第3号被保険者制度が廃止されると、今までの年金はもらえなくなりますか?
A5:過去の第3号被保険者期間は、現在の制度では老齢基礎年金の納付済期間として扱われます。将来の制度変更によって過去の加入期間や受給権がどう扱われるかは、具体的な経過措置を含めて今後確認する必要があります。
Q6:専業主婦が今すぐ働き方を変える必要はありますか?
A6:第3号制度の廃止は決定していないため、廃止を理由に急いで働き方を変える必要はありません。ただし、2026年10月以降の社会保険加入条件は変更されているため、現在の勤務先で加入対象になるかを確認することは大切です。
まとめ:第3号被保険者制度の廃止は未決定、2027年以降の議論に注目
2026年11月現在、専業主婦の年金に関わる第3号被保険者制度は廃止されていません。厚生労働省の検討会が2026年9月に始まり、実態調査や制度の課題整理が進められている段階です。
2025年の年金制度改正法では、社会保険の適用拡大が決まり、2026年10月には106万円の壁に当たる賃金要件が撤廃されました。一方、130万円の扶養基準は引き続き存在します。
今後の焦点は、社会保険の加入対象をどこまで広げるのか、第3号被保険者制度をどのような形で見直すのか、育児・介護などで働けない人の保障をどう確保するのかという点です。
専業主婦や扶養内で働く人にとって、年金制度の変更は将来の生活設計に直結します。廃止決定という見出しだけに反応するのではなく、厚生労働省の正式発表や検討会の議論を確認しながら、自分の加入条件と将来の年金見込みを把握しておくことが大切です。
2027年度に予定される継続検討も含め、第3号被保険者制度の今後の方向性がどのように示されるか、引き続き注目されます。