「リベンジポルノ三鷹」と検索される背景には、2013年10月8日に東京都三鷹市で発生した三鷹ストーカー殺人事件がある。18歳の女子高校生が元交際相手に殺害されたこの事件では、交際中に撮影された性的画像がインターネット上に公開されたことも大きな社会問題となった。加えて、事件当日に被害者と両親が警察署へ相談していた事実、東京高裁による一審判決の破棄・差し戻し、そして最終的に懲役22年が確定するまでの複雑な裁判経過が注目を集めた。
2026年10月現在、この事件を振り返るうえで欠かせないのが、警察庁が2026年3月に公表した2025年の統計だ。私事性的画像に関する相談等は2,514件に達し、法施行後最多を記録した。ストーカー規制法も2025年に改正され、2026年には新たな被害者支援の仕組みが動き始めている。事件の経緯、裁判の法的争点、現在の制度と被害防止策を時系列で整理する。
【事件の全体像】リベンジポルノ三鷹とは何が起きた事件なのか

2013年10月8日に発生した三鷹ストーカー殺人事件
三鷹ストーカー殺人事件は、東京都三鷹市で2013年10月8日に発生した殺人事件である。
被害者は、当時18歳の高校3年生だった鈴木沙彩さん。加害者は、かつて交際していた池永チャールストーマス被告だった。
2人は以前交際していたが、関係が解消された後も、被告による執拗な接触やつきまといが続いていた。性的な画像をインターネット上に公開する行為も問題となり、事件は単なる交際関係のもつれではなく、ストーカー行為と性的画像の拡散が重なった重大事件として報じられた。
2013年10月8日、被告は被害者の自宅に侵入し、帰宅した鈴木さんを刃物で襲った。鈴木さんは搬送先の病院で死亡が確認された。
東京地裁立川支部の判決記録によると、被告は殺害の目的を持って事前に住宅へ侵入しており、事件は計画性を伴う犯行として審理された。
なぜリベンジポルノ事件として知られるようになったのか
この事件が社会的に大きく取り上げられた理由の一つが、被告による性的画像のインターネット公開だった。
交際中に撮影された被害者の私的な画像が、本人の意思に反して第三者に閲覧される状態となった。画像の公開は、殺人とは別の側面から被害者の尊厳やプライバシーを侵害する行為として問題視された。
一般にリベンジポルノとは、元交際相手や配偶者などが、本人の同意なく性的な画像や動画を公開・拡散する行為を指す。復讐や嫌がらせを目的とするケースが典型だが、法的には動機だけでなく、画像の内容、本人を特定できるか、どのような方法で公開したかなどが問題になる。
三鷹事件では、性的画像の公開と殺人事件が同じ人物による一連の行為として社会に認識されたことから、ストーカー被害とデジタル性暴力の危険性を考える象徴的な事例となった。
【2013年10月の経緯】三鷹警察署への相談と事件当日の対応
事件前から続いていたストーカー被害
事件発生前、鈴木さんは元交際相手からの接触やつきまといに不安を感じていた。
2013年10月4日には、被害者が通っていた学校の教員が警視庁杉並警察署に問い合わせをしていた。学校側も生徒の安全を懸念し、警察への相談を試みていたことが、後の国会答弁で明らかになっている。
そして10月8日の午前中、鈴木さんは両親とともに警視庁三鷹警察署を訪れ、元交際相手からのつきまといについて相談した。
警察はどのように対応したのか
当日の警察対応については、国会に提出された質問主意書と政府答弁書、警察庁の公表資料が重要な記録となっている。
政府答弁書によると、三鷹警察署は被害者と両親から相談を受け、被告に口頭警告を行うため、被害者から聴取した携帯電話番号に電話をかけた。しかし、被告は当日、その携帯電話を所持していなかった。
つまり、警察が相談を受けていなかったわけでも、何の連絡も試みなかったわけでもない。相談を受理し、電話による警告を試みたものの、結果として本人への接触には至らなかったという経緯である。
この事実と、その後に公表された警察側の検証結果は区別して理解する必要がある。
警察庁の平成26年版警察白書では、当時の警視庁について、相談を受理した段階で被害女性の生命を脅かすほどの危険が切迫しているとの判断に至らず、被害防止のための組織的対応が十分ではなかったと整理している。
相談を受けた当日に重大事件が発生したことは、ストーカー事案の危険性をどのように評価し、警察組織全体で情報共有するかという課題を浮き彫りにした。
事件後に警察のストーカー対策はどう変わったのか
事件を受け、警視庁は2013年12月に「ストーカー・DV総合対策本部」を設置した。
警察庁も全国の警察本部に対し、ストーカー事案に専門的に対応する体制の構築を進めるよう求めた。
主な改善の方向性は次のとおりだ。
- 生活安全部門と刑事部門を統合した組織的な対応体制の構築
- 相談を受けた段階での危険性・切迫性の判断強化
- 生活安全部門と刑事部門による共同聴取
- 被害者の意思を確認しながら行う安全確保の支援
- 関係機関との情報共有と連携の強化
三鷹事件は、ストーカー相談を単なる人間関係のトラブルとして処理せず、生命・身体に危険が及ぶ可能性のある人身安全関連事案として扱う必要性を示した事件でもある。
【裁判を時系列で検証】東京高裁の差し戻しから懲役22年確定まで
2014年の第一審判決は懲役22年
事件の刑事裁判は、東京地方裁判所立川支部で行われた。
2014年8月1日、裁判員裁判で東京地裁立川支部は、池永被告に懲役22年を言い渡した。検察側の求刑は無期懲役だった。
この第一審では、殺人、住居侵入、銃刀法違反などが審理された。性的画像をインターネット上に公開した行為についても、裁判所は量刑上の事情として考慮した。
しかし、画像公開行為そのものが当初の起訴対象に含まれていなかったことが、控訴審で重大な争点となった。
2015年2月6日、東京高裁が一審判決を破棄・差し戻し
2015年2月6日、東京高裁は第一審の懲役22年判決を破棄し、東京地裁立川支部に審理を差し戻した。
この判断の中心にあったのは、画像公開行為を量刑にどこまで反映できるかという刑事訴訟上の問題だった。
東京高裁の判断を紹介したTKCローライブラリーの判例情報によると、画像投稿に関して、起訴された犯罪の審理に必要な範囲を超える主張・立証が行われていた。また、判決の内容から、起訴されていない名誉毀損行為まで実質的に処罰するような形で刑が決められた疑いがあるとされた。
ここで重要なのは、東京高裁が殺人事件について無罪と判断したわけではないという点だ。
問題となったのは、起訴されていない行為を、別の犯罪の刑罰を決める際にどこまで不利益に考慮できるかという法的手続だった。
差し戻し後は画像公開行為も改めて審理
差し戻し後、検察側は画像公開行為についても別の法令による追起訴を行った。児童買春・児童ポルノ禁止法違反などが審理に加わり、改めて裁判員裁判が開かれた。
この時点で、2014年に成立したリベンジポルノ防止法はすでに施行されていたが、今回の画像公開行為は2013年のものだった。同法の罰則を過去の行為にさかのぼって適用することはできないため、当時適用可能な別の法令が問題となった。
そして2016年3月15日、東京地裁立川支部は差し戻し審で再び懲役22年を言い渡した。検察側は懲役25年を求刑していた。
2017年2月8日に懲役22年が確定
差し戻し審の判決に対しては、検察側と弁護側の双方が控訴した。
2017年1月24日、東京高裁は双方の控訴を棄却し、差し戻し審の懲役22年判決を支持した。その後、双方が上告しなかったため、2017年2月8日に懲役22年の判決が確定した。
一連の裁判の経緯を整理すると、次のようになる。
| 時期 | 関係する主体・出来事 | 裁判・制度上の意味 |
|---|---|---|
| 2013年10月8日 | 三鷹市で殺人事件が発生 | 元交際相手によるストーカー行為と性的画像公開が社会問題化 |
| 2014年8月1日 | 東京地裁立川支部 | 第一審で懲役22年を言い渡す |
| 2015年2月6日 | 東京高裁 | 画像公開行為の量刑上の扱いを問題視し、一審判決を破棄・差し戻し |
| 2015年 | 検察側による追起訴 | 画像公開行為について別法令による審理が加わる |
| 2016年3月15日 | 東京地裁立川支部 | 差し戻し審でも懲役22年を言い渡す |
| 2017年1月24日 | 東京高裁 | 検察側・弁護側双方の控訴を棄却 |
| 2017年2月8日 | 判決確定 | 懲役22年が確定 |
この裁判で示された重要な教訓は、被害の重大性を適切に評価することと、刑事裁判で処罰できる範囲を厳密に守ることは、どちらも欠かせないという点だ。
【法律を解説】リベンジポルノ防止法と私事性的画像記録の定義
正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」
いわゆるリベンジポルノ防止法は、2014年11月27日に成立した法律である。
正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」。2014年12月17日から、公表行為などに対する罰則が施行された。
法律の目的は、性的画像の流通による個人の名誉や私生活の平穏への侵害を防ぎ、被害の発生や拡大を抑えることにある。
私事性的画像記録に該当するもの
警察庁の説明によると、法律上の私事性的画像記録には、主に次の3種類がある。
- 性交・性交類似行為:性交やそれに類似する行為に係る人の姿態を撮影した画像。
- 性的な接触行為:性器、肛門、乳首などを触る行為に係る姿態で、性的刺激を与えるもの。
- 性的な部位を強調した姿態:全裸や半裸など、性的な部位が露出・強調され、性的刺激を与えるもの。
電子データだけでなく、写真や記録媒体などの物理的な記録物も対象になる。
一方、撮影対象者が第三者に見られることを認識したうえで、任意に撮影を承諾した画像は、法律上の定義から除外される。
ここで理解しておきたいのは、撮影に同意したことと、インターネット上で公開することに同意したことは別だという点だ。交際相手に送った画像だからといって、相手が自由に第三者へ公開してよいことにはならない。
公表罪と公表目的提供罪の罰則
法律第3条では、撮影対象者を特定できる方法で、不特定または多数の人に性的画像を提供する行為や、公然と陳列する行為などを処罰対象としている。
- 公表罪:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
- 公表目的提供罪:公表させる目的で画像を提供した場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
これらの罪は、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪である。
なお、2025年6月1日から懲役と禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が導入された。そのため、2026年現在の法律上の罰則表記は「懲役」ではなく「拘禁刑」となっている。
また、性的画像の公開に伴って脅迫、強要、ストーカー行為などがあれば、私事性的画像被害防止法だけでなく、刑法やストーカー規制法など別の法律による処罰も問題になる。
【2025年の最新統計】警察庁の相談2,514件が示す被害の実態
相談等件数は法施行後最多の2,514件
2026年3月19日、警察庁は「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」を公表した。
この資料によると、2025年の私事性的画像に関する相談等件数は2,514件だった。
2024年の2,128件から386件増加し、前年比18.1%増となっている。2017年以降、相談等件数は継続して増加しており、法律施行後で最も多い水準となった。
この数字は、性的画像の被害が一部の特殊な事件に限られた問題ではないことを示している。
被害者の約8割が20歳代以下
警察庁の2025年統計では、被害者の性別・年齢にも特徴が表れている。
- 女性:1,774件、70.6%
- 男性:739件、29.4%
- 19歳以下:1,030件、41.0%
- 20歳代:1,018件、40.5%
19歳以下と20歳代を合わせると、全体の81.5%を占める。若年層が性的画像の拡散や悪用に直面するリスクが高いことがうかがえる。
加害者との関係は元交際相手などが最多
被害者と加害者の関係を見ると、最も多かったのは交際相手・元交際相手だった。
- 交際相手・元交際相手:1,115件、44.4%
- インターネット上のみの知人・友人:840件、33.4%
- インターネット上以外の知人・友人:294件、11.7%
この結果は、三鷹事件との共通点を考えるうえでも重要だ。親密な関係の中で共有された画像が、関係解消後に脅迫や嫌がらせの手段として使われるケースが少なくない。
また、オンライン上だけでつながっている相手との間でも被害が生じている。
2,514件は犯罪成立件数ではない
統計を読む際には、一つ注意が必要だ。
警察庁が公表した2,514件は、私事性的画像に関する相談等の件数であり、すべてがリベンジポルノ防止法違反として立件された事件数ではない。
同統計には、同法やその他の刑罰法令に抵触しない相談も含まれている。
つまり、性的画像を使った脅迫を受けたものの、まだ公開されていないケースや、法律上の犯罪成立要件に該当するか判断が必要なケースなども、相談という形で警察に寄せられている。
相談件数の増加を、そのまま犯罪件数の増加と解釈することはできない。一方、被害を訴える人が増えているという点は、社会的な支援体制を考えるうえで重要な指標となる。
【2026年の対策】画像削除要請とストーカー規制法改正のポイント
リベンジポルノ被害に遭った場合の画像削除要請
性的画像がインターネット上に公開された場合、拡散を防ぐためには早期の対応が必要になる。
警察庁は、公開された画像について、プロバイダーなどを通じて削除要請ができると案内している。
実際に被害に遭った場合は、次のような対応が考えられる。
- 証拠を保存する:投稿ページのURL、アカウント名、公開日時、脅迫メッセージ、メール、着信履歴などを記録する。
- 掲載先に削除を申し出る:投稿されたサービスやプロバイダーの通報・削除申請窓口を利用する。
- 警察へ相談する:最寄りの警察署や警察相談専用電話を利用し、画像公開や脅迫について事情を説明する。
- 周囲の支援を確保する:信頼できる家族、学校、勤務先などに相談し、安全を確保する。
証拠を残すことは重要だが、性的画像そのものを友人や第三者に転送してはいけない。被害を広げないためにも、必要な情報を適切な形で保存し、警察や専門家に提示することが大切だ。
また、画像がまだ公開されていなくても、「写真をばらまく」「言うことを聞かなければ公開する」と脅されている段階で警察に相談できる。公開されるまで待つ必要はない。
ストーカー被害の警察相談はどこに連絡する?
警察への相談先は、緊急性によって使い分ける。
- 110番:現在、生命や身体に危険が迫っている場合。
- #9110:緊急の事件・事故ではないが、ストーカー被害や性的画像の脅迫について警察に相談したい場合。
- 最寄りの警察署:継続的なつきまとい、画像公開の脅迫、削除対応などについて具体的に相談したい場合。
警視庁も、ストーカー被害について、被害防止の助言、相手への注意・警告、禁止命令、状況に応じた捜査や逮捕などの対応を案内している。
2025年のストーカー規制法改正で何が変わったのか
2025年12月10日、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布された。
改正は2025年12月30日から段階的に施行され、さらに2026年3月10日から情報提供を防ぐための新たな仕組みも施行されている。
主な変更点は次のとおりだ。
- 紛失防止タグの悪用対策:本人の承諾なく紛失防止タグなどを取り付けたり、それを使って位置情報を取得したりする行為が新たに規制対象となった。
- 警察による職権警告:被害者から警告の申出がなくても、警察本部長等が職権で警告できる仕組みが設けられた。
- 勤務先・学校との連携:被害者を雇用する者や、被害者が通う学校の長が、被害者支援に協力する努力義務の主体に追加された。
- 被害者情報の保護:ストーカー行為をするおそれのある人物に対して、被害者の氏名や住所などの情報が提供される危険がある場合、警察が情報保有者などに情報提供を行わないよう求められる仕組みが整備された。
特に注目したいのは、警察だけでなく、学校や勤務先なども被害者の安全確保に関わる仕組みが明確になったことだ。
三鷹事件では、学校側から警察への問い合わせも行われていた。事件後の制度改正は、被害者が一つの窓口だけに支援を求めるのではなく、複数の組織が連携して危険を察知し、安全を確保する方向へ進んでいる。
ただし、法律が改正されたことだけで被害を完全に防げるわけではない。相談を受けた組織が情報を共有し、危険性を評価し、実際の保護措置につなげられるかが問われる。
【よくある質問】リベンジポルノ三鷹事件に関するFAQ
Q1:三鷹ストーカー殺人事件の懲役22年判決はいつ確定した?
A1:2016年3月15日に東京地裁立川支部が差し戻し審で懲役22年を言い渡し、2017年1月24日に東京高裁が双方の控訴を棄却した。その後、上告がなかったため、2017年2月8日に判決が確定した。
Q2:東京高裁が差し戻した理由はリベンジポルノだった?
A2:正確には、性的画像の公開行為をめぐる刑事裁判の手続が問題となった。最初の裁判では、起訴されていない画像公開行為を実質的に処罰するような形で量刑に反映した疑いがあるとして、東京高裁が一審判決を破棄した。殺人事件について無罪になったわけではない。
Q3:警察庁が発表した2025年のリベンジポルノ相談件数は?
A3:2,514件。2024年の2,128件から386件増加し、前年比18.1%増となった。法施行後最多の相談等件数だが、すべてが刑事事件として立件された件数ではない。
まとめ:三鷹事件が2026年の社会に問いかけるもの
三鷹ストーカー殺人事件は、2013年10月8日に発生した殺人事件であり、ストーカー被害、性的画像の無断公開、警察への相談対応、刑事裁判の手続という複数の問題が重なった事件だった。
東京高裁による差し戻しを経て、東京地裁立川支部は2016年に改めて懲役22年を言い渡し、2017年2月8日に判決が確定した。この裁判の経過は、性的画像の公開という深刻な人権侵害を適切に処罰することと、刑事裁判の適正な手続を守ることの両立が必要であると示している。
2026年現在、警察庁の2025年統計では私事性的画像に関する相談等が2,514件に達している。被害者の44.4%が交際相手・元交際相手との関係にあり、インターネット上だけの知人・友人による被害も33.4%を占める。
【プロの結論】
この問題を考えるうえで、押さえておきたい判断基準は3つある。
- 画像の撮影と公開を混同しない:撮影への同意は、第三者への公開や拡散への同意を意味しない。
- 被害が深刻化する前に相談する:画像公開の脅迫やつきまといが始まった段階で警察に相談し、証拠を保存する。
- 警察・学校・勤務先の連携を活用する:一人で抱え込最初に、複数の支援先につながり、安全確保を優先する。
三鷹事件から13年が経過した2026年、法律や警察の対応体制は変化している。しかし、性的画像を利用した脅迫やストーカー行為による被害はなくなっていない。
必要なのは、被害が表面化してから対応するだけでなく、危険の兆候を早期に把握し、被害者の安全と尊厳を守るために社会全体が連携することだ。三鷹事件の教訓は、今もストーカー対策とデジタル性暴力対策の両方に残されている。
主な根拠資料
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案等への対応状況」(2026年3月19日公表)。相談2,514件、被害者属性、加害者との関係、検挙状況。
- 警察庁「平成26年版警察白書」、衆議院の政府答弁書。三鷹事件当日の警察対応と事件後の対策。
- TKCローライブラリー、弁護士ドットコムニュース。2014年の第一審と2015年の東京高裁差し戻し判決。
- e-Gov法令検索「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」。
- 警視庁・参議院「ストーカー規制法改正」関連資料。